○都留市空き店舗・空き工場活用促進事業補助金交付要綱
(平成18年3月31日告示第27号)
改正
令和2年3月23日告示第29号
(趣旨)
(定義)
(対象事業)
(交付対象者)
(補助金の額等)
(交付申請)
(交付決定)
(補助金の請求)
(事業の変更等)
(実績報告)
(補助金の返還)
(その他)
(施行期日)
(都留市環境アンテナショップ家賃補助金交付要綱の改正)
 第4条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としない。
 (1) 同じ店舗において都留市空き店舗・空き工場活用促進事業補助金の交付を受けたもの又は受けようとするもの
 (2) 同じ店舗において都留市商工会空き店舗・空き工場活用促進事業助成金の支給を受けたもの又は受けようとするもの