○都留市住居表示に関する条例施行規則
(昭和50年10月20日規則第10号)
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市住居表示に関する条例(昭和50年都留市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居番号の届書及び通知書)
第2条
次の各号に規定する届出及び通知の様式は、当該各号の定めるところによる。
(1)
条例第3条第1項及び第2項に規定する届出(様式第1号)
(2)
条例第3条第4項に規定する通知(様式第2号)
(住居番号の表示)
第3条
条例第4条の規定による設置場所は、普通の住宅形式及び中高層の建物を区分された部ごとに、住居番号をつける必要のある建物にあっては、門柱又は玄関のおおむね1.6メートルの高さの歩行者から見やすい場所につけるものとする。
(住居表示板)
第4条
住居表示板の規格は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
住居番号表示板規格(街区方式)
団地における住居番号表示板規格(街区方式)
様式第1号(第2条関係)
住居番号(設定/変更/廃止)届
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
住居番号(設定/変更/廃止)通知書
[別紙参照]