○都留市環境基本条例
(平成18年3月28日条例第3号)
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 基本的な取組(第8条)
第3章 環境基本計画等(第9条・第10条)
第4章 施策の推進(第11条-第19条)
第5章 環境学習(第20条)
第6章 推進体制の整備等(第21条-第23条)
附則


 私たちが住む都留市は、緑豊かな山々に囲まれ、富士を源とする桂川の美しい渓谷や山々からの清流と豊富な湧水など、独自の環境を形成しており、先人のたゆまぬ努力と英知の積重ねにより、自然と共生しながら特色ある伝統、文化をはぐくみ、城下町としての歴史と文化の香り高いまちとして発展を続けてきた。
 そして今日、私たちは、科学技術の進歩と社会経済の発展により、人類史上かつてない物質的豊かさを享受している。
 しかし、大量生産、大量消費及び大量廃棄を伴う社会経済システムは、環境への負荷が大きく、地球全体の環境に影響を及ぼす規模にまで拡大しており、将来の世代への影響が懸念されている。
 もとより、私たちは、良好で快適な環境の下で生活する権利を有するとともに、長いときをかけ地球がはぐくんできた豊かな自然を将来の世代に引き継いでいく責務を有している。
 このため、私たちは、一人ひとりが環境の有限性を深く認識し、人と生物と地球に等しく価値を認める環境倫理を共有しながら、すべてのものの参加と協働によって、自然と共生する循環社会を構築していかなければならない。
 このような認識の下に、私たち都留市民は、持続可能な定常社会を実現するため、その総意として、この条例を制定する。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(教育機関の責務)
(基本的な取組)
(環境基本計画)
(環境基本計画との整合)
(環境影響評価の推進)
(規制的措置)
(誘導的措置)
(環境の保全に資する施設の整備等の推進)
(環境に配慮した物品等の購入の推進)
(情報の提供)
(市民等の自発的な活動等の支援)
(点検評価の実施)
(環境の状況等の公表)
(環境学習)
(推進体制の整備)
(国及び他の地方公共団体との協力)
(財政上の措置)