○都留市狂犬病予防法施行細則
(平成12年4月1日規則第13号)
改正
平成22年3月1日規則第1号
(趣旨)
第1条
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、申請又は届出に必要な様式を定めるものとする。
(申請書の様式)
第2条
次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める様式によらなければならない。
(1)
法第4条第1項及び施行規則第3条第1項の規定による犬の登録申請 様式第1号
(2)
法第4条第4項の規定による犬の死亡届 様式第2号
(3)
法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更届 様式第3号
(4)
施行規則第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付申請 様式第4号
(5)
施行規則第13条第1項の規定による犬の注射済票の再交付申請 様式第5号
(犬鑑札)
第3条
施行規則第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第6号によるものとする。
(注射済票)
第4条
施行規則第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第7号によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に施行規則第5条第1項本文の規定により交付された鑑札及び施行規則第12条第3項本文の規定により交付された注射済票は、改正後の都留市狂犬病予防法施行細則第3条の規定による鑑札及び同規則第4条の規定による注射済票とみなす。
様式第1号(第2条第1号関係)
犬の登録申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条第2号関係)
犬の死亡届
[別紙参照]
様式第3号(第2条第3号関係)
犬の登録事項の変更届
[別紙参照]
様式第4号(第2条第4号関係)
犬の鑑札再交付申請書
[別紙参照]
様式第5号(第2条第5号関係)
狂犬病予防注射済票再交付申請書
[別紙参照]
様式第6号(第3条関係)
犬鑑札
[別紙参照]
様式第7号(第4条関係)
注射済票
[別紙参照]