○都留市看護師等奨学資金貸与条例施行規則
(昭和56年4月1日規則第12号)
改正
昭和62年4月1日規則第15号
平成4年4月1日規則第4号
平成12年4月1日規則第8号
平成14年3月27日規則第4号
平成14年12月25日規則第33号
平成27年12月11日規則第27号
令和3年3月23日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市看護師等奨学資金貸与条例(平成14年都留市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第2条
条例第4条の規則で定める申請手続は、毎年4月末日までに、次の各号に掲げる者の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)
新たに奨学資金の貸与を受けようとする者 看護師等奨学資金貸与申請書(様式第1号)、申請者の父母又は後見人の所得証明書、履歴書、学業成績書(最終学歴のもの)及び保証人の印鑑証明書
(2)
継続して奨学資金の貸与を受けようとする者 在学を証明する書類
(保証人)
第3条
条例第7条に規定する保証人は、独立の生計を営む者で、その1人は申請者の父母又は後見人でなければならない。
2
奨学資金の貸与を受けている者は、保証人が死亡したとき又は保証人を変更しようとするときは、新たに保証人を定めて、速やかに奨学資金保証人変更願(様式第2号)を市長に提出してその承認を得なければならない。
(貸与の決定)
第4条
条例第5条の規則で定める奨学資金の貸与の決定については、市長は、次のとおり行うものとする。
(1)
第2条第1号の新たに奨学資金の貸与を受けようとする者の場合は、同号の規定により提出された書類に基づき、学業成績、経済力等を審査し、都留市看護師等奨学基金会計の資金収支において貸与することが可能な範囲内で、貸与の必要性の高い者の順に決定する。
(2)
第2条第2号の継続して奨学資金の貸与を受けようとする者の場合は、同号の規定により提出された書類をもって貸与の決定をする。
2
前項第1号に規定する学業成績及び経済力の審査基準は、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金申込基準に準ずるものとする。
3
市長は、前2項による審査が終了し、貸与の可否を決定したときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
(貸与の期間及び貸与の月)
第5条
奨学資金の貸与の期間は、新規に貸与されることが決定された年の5月から正規に就学した場合における最終学年の3月までとする。
2
条例第6条の規則で定める月は5月及び10月とし、5月には4月分(新規に貸与されることが決定された年は5月分)から9月分まで、10月には10月分から翌年3月分までを貸与する。
(貸与の休止、停止及び廃止の決定)
第6条
市長は、条例第8条の規定により奨学資金の貸与を休止、停止又は廃止を決定したときは、その旨を本人又は保証人に通知する。
(奨学資金の貸与の辞退)
第7条
奨学資金の貸与を受けている者が奨学資金の貸与を辞退しようとするときは、奨学資金貸与辞退願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(債務の免除の申請)
第8条
条例第10条の規定により債務の免除を受けようとする者は、奨学資金返還債務免除申請書(様式第4号)に事実を証するに足りる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(債務の免除の決定)
第9条
市長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し債務の免除を決定したときは、その旨を申請者に通知する。
(返還)
第10条
条例第9条の規定による奨学資金の返還は、一括返還又は月賦均等払の方法により行うものとする。
2
奨学資金を返還しなければならない者は、返還の理由が生じた日から起算して15日以内に奨学資金返還計画書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3
前項の規定により奨学資金返還計画書を提出した後に返還の方法を変更しようとするときは、奨学資金返還方法変更願(様式第6号)を市長に提出してその承認を得なければならない。
(返還猶予の申請)
第11条
条例第11条又は第12条の規定により債務の履行の猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予申請書(様式第7号)に条例第11条各号又は第12条のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(返還猶予の決定)
第12条
市長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、債務の履行の猶予を決定したときは、その旨を申請者に通知する。
(届出)
第13条
奨学資金の貸与を受けている者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1)
氏名、本籍又は住所を変更したとき。
(2)
退学、休学、停学又は卒業をしたとき。
(3)
保証人の氏名、本籍、住所又は職業に変更があったとき。
(4)
助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士又は幼稚園教諭の免許を取得したとき。
(5)
養成施設を卒業した後、更に他種の養成施設に入学し、その養成施設を退学し、又は卒業したとき。
2
保証人は、保証に係る奨学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日規則第15号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月25日規則第33号)
(施行期日)
1
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に貸与の決定を受けている奨学資金については、当該奨学資金の返還の免除等に関する規定の適用については、なお従前の例による。
3
都留市看護師等奨学資金貸与条例附則第3項の規定により貸与の決定をした奨学資金の返還の免除に関する規定の適用については、この規則による改正前の都留市看護師、介護福祉士等奨学資金貸与条例施行規則中の該当する返還の免除に関する規定を適用する。
附 則(平成27年12月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
看護師等奨学資金貸与申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
奨学資金保証人変更願
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
奨学資金貸与辞退願
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
奨学資金返還債務免除申請書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
奨学資金返還計画書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
奨学資金返還方法変更願
[別紙参照]
様式第7号(第11条関係)
奨学資金返還猶予申請書
[別紙参照]