○都留市介護保険料減免規則 改正 | 平成15年3月31日規則第23号 | 平成21年3月31日規則第11号 | 令和2年6月26日規則第21号 | 令和3年3月23日規則第12号 | 令和3年6月25日規則第23号 |
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(趣旨) (保険料の減免額) 基準所得金額未満であるとき | 2分の1 | 全部 | 基準所得金額以上であるとき | 4分の1 | 2分の1 | 備考 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第5号に規定する基準所得金額をいう(第4号において同じ)。 |
基準所得金額未満であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額 | 全部 | 基準所得金額以上であるとき | 10分の8 |
(施行期日等) (新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等) 前年中の合計所得金額 | 減免割合 | 210万円以下であるとき | 10分の10 | 210万円を超えるとき | 10分の8 |
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