○都留市住宅新築資金等貸付条例
(昭和54年9月14日条例第27号)
改正
昭和55年12月12日条例第41号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和57年7月1日条例第27号
昭和62年7月1日条例第19号
昭和62年9月16日条例第25号
平成4年7月1日条例第22号
平成14年3月27日条例第11号
平成16年3月26日条例第16号
(目的)
第1条
この条例は、都留市の地域改善対策事業の対象地域(以下「対象地域」という。)に居住する者及び、対象地域外に居住する対象地域の出身者で、都留市内に居住する者のうちで市長が認める者が、住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地を取得しようとする場合において、都留市(以下「市」という。)が必要な資金を貸し付けることによって居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、貸し付ける資金をいう。
(2)
住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものを改修をしようとする者に対し、貸し付ける資金をいう。
(3)
宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、貸し付ける資金をいう。
(貸付対象者)
第3条
住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1号に定める資金を借り受けようとする者で、次の各号に該当するものとする。
(1)
自己資金により、住宅を新築することが困難であると認められる者
(2)
元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還に当たり確実な保証人がある者
2
住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2号に定める資金を借受けようとする者で次の各号に該当するものとする。
(1)
改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有する者
(2)
前項第1号及び第2号に該当する者
3
宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3号に定める資金を借り受けようとする者で第1項第1号及び第2号に該当する者とする。
(貸付けの対象となる住宅、土地及び借地権についての基準)
第4条
住宅新築資金及び住宅改修資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、都留市の区域内に存しなければならない。
ただし、特別の事情がある場合で市長が承認したときは、この限りでない。
2
貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模等は、規則で定める。
(貸付金の限度)
第5条
市が1の貸付対象者に対して貸し付けることができる住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の額は、規則で定める。
(貸付金の利率及び償還期限)
第6条
貸付金の利率は、年3.5パーセントとする。
2
住宅新築資金等の償還期限は、25年以内で、規則で定める。
(借入れの申込)
第7条
住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、借入申込書を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条
市長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあったときは、これを審査し、貸付けの可否を決定しなければならない。
2
市長は、前項の規定により可否の決定をしたときは、速やかにその旨を借入申込者に通知するものとする。
(契約の締結)
第9条
前条の規定により貸付け可の決定の通知(以下「貸付決定の通知」という。)を受けた借入申込者は、市と住宅新築資金等貸付にかかる金銭消費貸借契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2
市長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が、貸付決定のあった日から起算して2か月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。
3
住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付対象住宅又は貸付対象土地の取得に要した費用が貸付金の額より低い場合においては、速やかに貸付契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち、既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を市に返還しなければならない。
4
借受人は、前項の場合のほかやむを得ない理由により、貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、貸付契約の変更手続をとらなければならない。
(資金の貸付け)
第10条
資金の貸付けは、貸付決定の通知を受けた借入申込者が住宅工事又は土地の売買契約を締結した後において当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事等の履行が確実であると認められる場合に規則で定めるところにより行う。
(工事完了審査)
第11条
借受人は、住宅新築資金等の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の取得が完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2
市長は、前項の届出があったときは、当該工事の完了審査を行わなければならない。
(貸付金の返還請求)
第12条
市長は、住宅新築資金等の貸付けをした場合において、借受人が次の各号の一に該当するときは、その借受人に対し、貸付金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(1)
貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2)
貸付金の償還を怠ったとき。
(3)
虚偽の申請その他不正な手段により、貸付けを受けたとき。
(4)
貸付金により取得した住宅、土地を第15条のただし書により、市長の承認を受けて処分したとき。
(5)
第14条又は第15条の規定に違反したとき。
(6)
その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。
(償還及び償還の猶予又は減免)
第13条
借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに貸付金及び利子を市に返還しなければならない。
2
市長は、借受人が災害その他特別の事情により、貸付金の償還が著しく困難となった場合において、特にやむを得ないと認められるときは、その償還を猶予し、又は未償還分を減免することができる。
(住宅の建設義務)
第14条
宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。
ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。
(処分の制限)
第15条
借受人は、貸付金の償還前において貸付金により取得した住宅、土地及び借地権等を貸付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。
(担保)
第16条
住宅新築資金等の借受人は、貸付金の担保として貸付対象住宅又は貸付対象土地若しくはそれにかわるものの抵当権を設定しなければならない。
ただし、特別の事情のある場合において市長が承認したときは、この限りでない。
(委任)
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月12日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月1日条例第19号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行の際、現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年9月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都留市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成4年7月1日条例第22号)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例の施行の際、現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月27日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に廃止前の都留市住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸し付けられている住宅新築資金等については、旧条例第12条、第13条、第15条及び第16条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。