○都留市住宅新築資金等貸付条例
(昭和54年9月14日条例第27号)
改正
昭和55年12月12日条例第41号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和57年7月1日条例第27号
昭和62年7月1日条例第19号
昭和62年9月16日条例第25号
平成4年7月1日条例第22号
平成14年3月27日条例第11号
平成16年3月26日条例第16号
(目的)
(定義)
(貸付対象者)
(貸付けの対象となる住宅、土地及び借地権についての基準)
(貸付金の限度)
(貸付金の利率及び償還期限)
(借入れの申込)
(貸付けの決定)
(契約の締結)
(資金の貸付け)
(工事完了審査)
(貸付金の返還請求)
(償還及び償還の猶予又は減免)
(住宅の建設義務)
(処分の制限)
(担保)
(委任)