○都留市民プール使用規則
(昭和59年4月1日規則第3号)
改正
平成12年4月1日規則第8号
平成20年7月11日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市民プール条例(昭和59年都留市条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条
プールの開設時間及び休館日は、次のとおりとする。
ただし、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1)
使用時間 午前9時から午後9時まで
(2)
休館日 月曜日
2
使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。
(使用許可の申請)
第3条
プールの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会に次のとおり申請するものとする。
(1)
団体(5名以上の集団で使用する者)で使用する者は、使用日の25日前までに都留市民プール使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。
(2)
個人で使用する者は、使用当日に都留市民プール使用申込(プール使用者名簿に記入する)を行い、許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第4条
教育委員会は、使用の許可をするときは、団体使用に対しては、プール使用許可書を交付し、個人使用に対しては、使用当日許可する旨を伝える。
2
前項により交付を受けた使用許可書の記載事項を変更し、又は使用許可の取り消をしようとするときは、使用期日前5日までに都留市民プール使用変更(取消)申請書(様式第2号)により、教育委員会の承認を受けなければならない。
3
教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、運営上支障がないと認めるときは、都留市民プール使用変更(取消)承認書を交付する。
(使用料の減免)
第5条
条例第6条第2項の規定により、減免ができる範囲を次のように定める。
(1)
市が直接使用するとき 免除
(2)
市内小学校・中学校及び都留文科大学が学校行事等で使用するとき 免除
(3)
公益法人及び公共団体等が使用する場合で公益上必要と認めるとき 5割
(4)
都留市ふるさとづくり寄附条例(平成20年都留市条例第25号)の規定に基づき寄附をした市外の者(以下「寄附者」という。)が使用するとき 市民と同額
2
前項(第4号を除く。)の規定により使用料の減免を受けようとする者は、プール使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3
教育委員会は、前項による申請書を承認したときは、プール使用料減額(免除)承認書を交付する。
4
第1項第4号の規定により使用料の減免を受けようとする寄附者は、当該寄附者に対し市長が発行する寄附者であることを証する書類を提示することにより減免を受けることができる。
(使用料の還付)
第6条
条例第7条の規定により、使用料を還付する場合の基準は、次の各号による。
(1)
使用者が、自己の責によらない理由で使用できなかったとき 全額
(2)
使用者が、使用日前5日までに、使用許可の取り消を願い出た場合において、委員会が相当の理由があると認めたとき 5割~全額
(遵守事項)
第7条
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。
(2)
火気の使用又は喫煙は、禁止する。
(3)
他人に危害を及ぼし、迷惑となる行為又は不衛生な行為をしないこと。
(原状回復と清掃の義務)
第8条
使用者は、プールの使用が終了したときは、その施設を原状に回復し、清掃を行わなければならない。
(使用後の点検)
第9条
使用者は、その使用が終ったときは、条例第3条第2項に定める管理人にその旨を告げ点検を受けなければならない。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
都留市民プール使用許可申請書(許可書)
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
都留市民プール使用変更(取消)申請書(承認書)
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
都留市民プール使用料減額(免除)申請書(承認書)
[別紙参照]