○都留市民プール条例
(昭和59年4月1日条例第12号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
平成元年3月22日条例第5号
平成9年4月1日条例第10号
平成26年3月20日条例第3号
令和元年9月30日条例第39号
(目的)
第1条
この条例は、市民の健康保持と体力の増強を図り、もって、市民生活の健全育成に資するため、都留市民プール(以下「プール」という。)を設置し、その管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 都留市民プール
位置 都留市田原三丁目1,656番の4
(管理)
第3条
プールは、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2
プールの使用期間中は、管理人を置き、安全の確保を図るものとする。
(開設期間)
第4条
プールの開設期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。
ただし、必要に応じて使用期間を変更できるものとする。
(使用の許可)
第5条
プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2
次の各号の一に該当する者は、使用の許可をしない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
施設を汚染し、又はき損するおそれがあるとき。
(3)
医師等から、水泳を禁じられている者
(4)
看護を要する幼児又は老人であって、付添人のないとき。
(5)
酒気をおびている者
(6)
その他教育委員会が管理上必要があるとき、又は適当でないと認めたとき。
(使用料)
第6条
プールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2
学校、公共団体又は公益を目的とする団体が使用する場合その他特別の理由があると教育委員会が認める場合の使用料については、これを減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条
既に納付した使用料は還付しない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)
使用者の責によらない理由で使用ができなかったとき。
(2)
第10条第1項第3号の規定により教育委員会が使用許可を取消し、又は使用を停止したとき。
(3)
その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(設備の変更禁止)
第8条
使用者は、プール内に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。
ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡禁止)
第9条
使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消又は停止)
第10条
教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を停止し、使用許可を取り消すことができる。
(1)
この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用許可の条件又は指示に違反したとき。
(3)
使用許可後において、第5条第2項の規定に該当するとき。
(4)
その他教育委員会が必要と認めた場合
2
前項により、使用者において損害を生ずることがあっても、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(損害賠償)
第11条
使用者は、プール本体及び建物、備品を亡失し、又はき損したときは、教育委員会が定める額を賠償しなければならない。
(管理人に従う義務)
第12条
使用者は、安全確保のために行う管理人の指示に従わなければならない。
(原状回復の義務)
第13条
使用者は、プールの使用が終了したとき、又は第9条第1項の規定により、使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(委任)
第14条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第5号)
1
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に使用料を納付したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月1日条例第10号)
1
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の際現に使用料を納付したものに係る使用料については、たお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
使用回数又は時間
使用料
\
市民
市民以外の者
区分
小学生以下
1回
100円
220円
中・高・大・一般
1回
220円
440円
団体(専用使用の場合)
午前
2,200円
4,400円
午後
4,400円
8,800円
夜間
4,400円
8,800円
1日
6,600円
13,200円
備考
(1)
1日とは、午前9時から午後6時まで、午前とは、午前9時から正午まで、午後とは、午後1時から5時まで、夜間とは、午後6時から午後9時までとする。
(2)
1回の使用時間は、午前・午後・夜間のそれぞれの時間内とする。