○都留市民プール条例
(昭和59年4月1日条例第12号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
平成元年3月22日条例第5号
平成9年4月1日条例第10号
平成26年3月20日条例第3号
令和元年9月30日条例第39号
(目的)
(名称及び位置)
名称 都留市民プール
位置 都留市田原三丁目1,656番の4
(管理)
(開設期間)
(使用の許可)
(使用料)
(使用料の不還付)
(設備の変更禁止)
(使用権の譲渡禁止)
(使用許可の取消又は停止)
(損害賠償)
(管理人に従う義務)
(原状回復の義務)
(委任)
別表(第6条関係)
使用料使用回数又は時間使用料
市民市民以外の者
区分
小学生以下1回100円220円
中・高・大・一般1回220円440円
団体(専用使用の場合)午前2,200円4,400円
午後4,400円8,800円
夜間4,400円8,800円
1日6,600円13,200円
備考