○都留市民総合体育館使用規則
(昭和59年4月1日規則第4号)
改正
平成12年4月1日規則第8号
平成15年3月26日規則第10号
平成22年12月28日規則第25号
平成30年3月26日規則第4号
令和3年3月29日規則第17号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市民総合体育館条例(昭和59年都留市条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定により、都留市民総合体育館(以下「体育館」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条
体育館の使用時間及び休館日は、次の表のとおりとする。
ただし、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称
使用時間
休館日
都留市民総合体育館
午前8時30分から午後10時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用するときは、午後5時)まで
月曜日
12月28日から翌年1月4日まで
都留市下谷体育館
12月28日から翌年1月4日まで
2
使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に要する時間を含むものとする。
(使用許可の申請)
第3条
体育館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会に都留市民総合体育館 都留市下谷体育館 使用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、申請者は、電子情報処理組織(教育委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により申請することができる。
(使用の許可)
第4条
委員会は、前条の許可をするときは、都留市民総合体育館 都留市下谷体育館 使用許可証(様式第1号)を交付する。
2
前項の規定にかかわらず、教育委員会は、前条第2項の規定による申請に対し、電子情報処理組織を通じて使用の許可をすることができる。
3
第1項による使用許可書の記載事項を変更し、又は使用許可の取消しをしようとするときは、使用期日前7日までに都留市民総合体育館 都留市下谷体育館 使用変更(取消)申請書(様式第2号)により、教育委員会の承認を受けなければならない。
4
教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、運営上支障がないと認めるときは、都留市民総合体育館 都留市下谷体育館 使用変更(取消)承認書(様式第2号)を交付する。
(使用料の減免)
第5条
条例第7条の規定により、減免ができる範囲を次のように定める。
(1)
市が直接使用するとき 免除
(2)
市内小学校・中学校及び都留文科大学が学校行事等で使用するとき 免除
(3)
国・県が直接使用するとき 5割
(4)
公益法人及び公共団体等が使用する場合で、公益上必要と認めるとき 5割
2
前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、都留市民総合体育館 都留市下谷体育館 使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項による申請書を承認したときは、都留市民総合体育館 都留市下谷体育館 使用料減額(免除)承認書(様式第3号)を交付する。
(使用料の還付)
第6条
条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付できる場合は、次の各号による。
(1)
使用者が、自己の責によらない理由で、使用ができなかったとき 全額
(2)
使用者が、使用日前7日までに、使用許可の取消しを願い出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 5割~全額
(遵守事項)
第7条
使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
許可しない施設、設備又は器具を使用しないこと。
(2)
火気の使用又は喫煙は、所定の場所以外で行わないこと。
(3)
他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯若しくは連行しないこと。
(4)
体育館内外において、物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5)
その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の立入)
第8条
使用者は、教育委員会の職員又は教育委員会が指定する者(以下「職員」という。)が管理上の必要により、使用する施設に入室する場所は、拒むことができない。
(原状回復と清掃の義務)
第9条
使用者は、体育館等の使用が終了したときは、その施設を原状に回復し、清掃を行わなければならない。
(使用後の点検)
第10条
使用者は、その使用が終わったときは、職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(都留市農村教養文化体育施設条例施行規則の廃止)
2
都留市農村教養文化体育施設条例施行規則(昭和55年都留市規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成22年12月28日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
(都留市民総合体育館/都留市下谷体育館)使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
(都留市民総合体育館/都留市下谷体育館)使用変更(取消)申請書(承認書)
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
(都留市民総合体育館/都留市下谷体育館)使用料減額(免除)申請書(承認書)
[別紙参照]