○都留市立図書館協議会運営規則
(昭和31年9月22日教育委員会規則第2号)
改正
昭和35年3月1日教育委員会規則第1号
昭和62年4月1日教育委員会規則第6号
第1条
この規則は、都留市図書館設置条例(昭和29年都留市条例第68号)第8条の規定に基づき、都留市立図書館協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2条
協議会に委員長及び副委員長各1人をおく。
第3条
委員長及び副委員長は、都留市立図書館協議会委員(以下「委員」という。)の中から互選する。
2
委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
第4条
委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。
副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
第5条
協議会は、委員長が図書館長と協議の上招集する。
第6条
協議会を招集するときは、協議会開催の日前7日までに各委員に開催の日時、場所、議題を通知しなければならない。
ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
第7条
委員は、協議会に出席できないときは、その旨を協議会開催の前日までに、委員長に届け出なければならない。
第8条
この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。