○都留市立図書館運営規則
(平成14年10月1日教育委員会規則第5号)
改正
平成17年12月27日教育委員会規則第6号
平成25年4月30日教育委員会規則第3号
都留市立図書館運営規則(昭和50年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 館内利用(第6条-第9条)
第3章 館外利用(第10条-第19条)
第4章 貸出文庫(第20条-第23条)
第5章 図書館資料の寄贈又は寄託(第24条-第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市立図書館設置条例(昭和29年都留市条例第68号)第8条の規定に基づき、都留市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条
図書館の開館時間は、午前9時30分から午後5時(火曜日及び木曜日は午後7時)までとする。
ただし、都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条
図書館の休館日は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1)
月曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たる場合は、その翌日)
(3)
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4)
館内整理日(毎月末日)
(5)
特別館内整理期間(年1回、2週間以内で教育委員会が定める日)
(利用者の遵守事項等)
第4条
利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
図書館資料(条例第4条第1号に掲げるものをいう。以下同じ。)及び器物を汚損しないこと。
(2)
図書館資料を利用する場所で音読(所定の場所において音読する場合を除く。)、談話、飲食、喫煙等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)
危険物又は動物(介助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(4)
物品等の販売及び展示、ビラ等の配布その他これらに類する行為をしないこと。
(5)
その他図書館長(以下「館長」という。)が必要と認め指示したこと。
2
館長は、利用者が前項各号に規定する事項を守らないときは、その者の入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(損害の賠償等)
第5条
図書館資料を紛失し、又は汚損した者は、図書館資料亡失・損傷届出書(様式第1号)により館長に届け出るとともに、損害を賠償しなければならない。
2
館内の備品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに原状に復するか又は損害額を弁償しなければならない。
第2章 館内利用
(閲覧)
第6条
館内で図書館資料を閲覧しようとする者は、所定の場所において閲覧し、閲覧後は元の場所に納め、整とんしなければならない。
(閉架図書の利用)
第7条
図書館資料のうち閉架書庫内のものを利用しようとする者は、閉架図書利用申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
2
閉架書庫内の資料を同時に閲覧できる数量は、5点以内とする。
ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(図書館資料の複写)
第8条
図書館資料を複写しようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第3号)により館長に申し込まなければならない。
(複写の範囲)
第9条
複写は、利用者の調査研究の用に供するために図書館資料について行う。
2
前項の規定による複写は、1人につき1部とする。
3
次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1)
著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触するもの
(2)
寄託図書として複写が禁止されているもの
(3)
視聴覚資料
(4)
複写した場合損傷するおそれがあるもの
(5)
その他館長が複写することを不適当と認めるもの
4
複写にかかる経費は、申込者が負担することとする。
第3章 館外利用
(利用者の範囲)
第10条
図書館資料の館外貸出(以下「貸出」という。)を受けることのできる者は、次のとおりとする。
(1)
山梨県内に居住し、通勤し、又は通学している者
(2)
館長が広域的な図書館活動を行うため特に認める者
(利用者の登録)
第11条
貸出を受けようとする者は、あらかじめ利用者登録申込書(様式第4号)に本人であることを確認できる書面類を添え館長に申込みをし、利用者カード(様式第5号)の交付を受けなければならない。
ただし、都留文科大学の学生については、学生証をもって利用者カードに替えるものとする。
2
身体の障害その他の理由により、来館することが困難であると認められる者は、利用者カードの代理交付を受けることができる。
この場合においては、本人であることを確認できる書面類を代理人が提示するものとする。
(利用者カード)
第12条
貸出を受けるときは、利用者カードを係員に提示しなければならない。
2
利用者カードは、他人に貸与し、又は譲り渡すことができない。
3
利用者カードの有効期間は、発行日から2年間とする。
(届出)
第13条
利用者カードを交付された者が、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、利用者登録変更届(様式第6号)により館長に届け出なければならない。
(1)
利用者カードを紛失したとき。
(2)
利用者カードを破損したとき。
(3)
利用者登録申込書の記載事項に変更があったとき。
(館外利用の対象とならない図書)
第14条
次の各号のいずれかに該当する図書資料は、貸出を許可しない。
(1)
貴重図書、郷土資料及び地方行政資料
(2)
辞典、地図、目録類及び参考資料類
(3)
雑誌等の定期刊行物で次号が閲覧に供されるまでのもの
(4)
館内において閲覧の多い図書館資料
(5)
その他館長が貸出を不適当と認めた図書館資料
(貸出の数量及び期間)
第15条
貸出の数量及び期間は、次のとおりとする。
ただし、館長が必要と認めたときは、この限りではない。
(1)
図書等の貸出の数量は、10冊以内(貸出中の資料を含む。)とし、貸出の期間は、14日以内とする。
(2)
視聴覚資料の貸出の数量は、3点以内(貸出中の資料を含む。)とし、貸出の期間は、7日以内とする。
(郵送による貸出)
第16条
身体の障害その他の理由により、来館することが困難であると認められる者で市内に住所を有するものに対しては、郵送により貸出を行うことができる。
この場合において、郵便料金その他の貸出に要する費用は、利用者の負担とする。
(貸出の停止等)
第17条
館長は、貸出を受けた者が、貸出期間経過後なお図書館資料を返納しないときは、返納するまでの間、貸出を停止することができる。
(団体貸出)
第18条
館長は、読書グループ、社会教育関係団体、事業所等(以下「団体等」という)に対して図書館資料の団体貸出(以下「団体貸出」という。)を行うことができる。
2
団体貸出を受けようとする団体等は、代表者が団体貸出登録申込書(様式第7号)を館長に提出するとともに、第11条第2項に規定する書面類を提示しなければならない。
3
団体貸出による貸出の数量は、50冊以内とし、貸出の期間は、30日以内とする。
ただし、館長が必要と認めたときは、この限りではない。
(特別の利用)
第19条
館長は、本章の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、図書館資料の館外利用を許可することができる。
(1)
官公庁、学校、公民館等において、公務のため利用するとき。
(2)
特別の研究等のため利用するとき。
(3)
その他館長が特に必要と認めるとき。
第4章 貸出文庫
(貸出文庫)
第20条
貸出文庫は、都留市内の学校、公民館その他館長が適当と認めた団体に対して、その申請により貸出を行うものとする。
(貸出文庫の申請)
第21条
貸出文庫を借り受ける場合は、校長、公民館長その他団体の責任者は、貸出文庫申請書(様式第8号)により館長に申請しなければならない。
2
借り受けた貸出文庫の管理は、その借受者において責任を負うものとする。
(貸出文庫の貸出の期間及び数量)
第22条
貸出文庫の貸出の期間は、4月以内とし、貸出の数量は、同時に200冊以内とする。
ただし、館長が必要と認めたときは、貸出の期間及び数量を伸縮することができる。
(準用)
第23条
貸出文庫の図書を紛失し、又は汚損した場合は、借受者に対して第5条の規定を準用する。
第5章 図書館資料の寄贈又は寄託
(寄贈又は寄託)
第24条
図書館資料として適当と認められる資料は、寄贈(寄託)申請書(様式第9号)により、寄贈又は寄託を受けることができる。
2
寄贈の申出のあったときは、館長の承認を得て、寄附採納するものとする。
(寄贈資料の受入れ)
第25条
寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入して、図書館資料に編入するものとする。
(寄託資料の取扱い)
第26条
寄託を受けた資料の管理及び利用については、図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
(寄贈又は寄託に要する経費)
第27条
資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。
ただし、館長が必要と認めたときは、図書館でその一部又は全部を負担することができる。
第6章 雑則
(委任)
第28条
この規則に定めるもののほか図書館の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成14年10月6日から施行する。
附 則(平成17年12月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月30日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に改正前の都留市立図書館運営規則第11条第1項の規定により交付されている利用者カードは、なお効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
図書館資料亡失・損傷届出書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
閉架図書利用申込書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
図書館資料複写申込書
[別紙参照]
様式第4号(第11条関係)
利用者登録申込書
[別紙参照]
様式第5号(第11条関係)
利用者カード
[別紙参照]
様式第6号(第13条関係)
利用者登録変更届
[別紙参照]
様式第7号(第18条関係)
団体貸出登録申込書
[別紙参照]
様式第8号(第21条関係)
貸出文庫申請書
[別紙参照]
様式第9号(第24条関係)
寄贈(寄託)申請書
[別紙参照]