○都留市立図書館運営規則
(平成14年10月1日教育委員会規則第5号)
改正
平成17年12月27日教育委員会規則第6号
平成25年4月30日教育委員会規則第3号
都留市立図書館運営規則(昭和50年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 館内利用(第6条-第9条)
第3章 館外利用(第10条-第19条)
第4章 貸出文庫(第20条-第23条)
第5章 図書館資料の寄贈又は寄託(第24条-第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則

(趣旨)
(開館時間)
(休館日)
(利用者の遵守事項等)
(損害の賠償等)
(閲覧)
(閉架図書の利用)
(図書館資料の複写)
(複写の範囲)
(利用者の範囲)
(利用者の登録)
(利用者カード)
(届出)
(館外利用の対象とならない図書)
(貸出の数量及び期間)
(郵送による貸出)
(貸出の停止等)
(団体貸出)
(特別の利用)
(貸出文庫)
(貸出文庫の申請)
(貸出文庫の貸出の期間及び数量)
(準用)
(寄贈又は寄託)
(寄贈資料の受入れ)
(寄託資料の取扱い)
(寄贈又は寄託に要する経費)
(委任)
(施行期日)