○都留市教育研修センター運営委員会設置要綱
(平成2年7月1日教育委員会訓令第1号)
改正
平成11年2月1日教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条
都留市教育研修センターに、都留市教育研修センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は、教育委員会の諮問に応じ、都留市教育研修センター条例第3条各号に定める事項について協議する。
(委員会の組織)
第3条
委員会は、委員14人で組織し次に掲げる区分により教育委員会が委嘱又は任命する。
(1)
教育委員会の職員 2人
(2)
都留市教育協議会役員 12人
2
委員会に委員長1人、副委員長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
3
委員長は、会務を統理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(委員の任期等)
第4条
委員の任期は、1年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱又は任命することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(招集通知書)
第6条
委員会を招集するときは、開催の日前3日までに開催の日時、場所及び議題を通知しなければならない。
ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
(所長の出席義務)
第7条
研修センターの所長又はその委任を受けた者は、委員会の会議に出席しなければならない。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、研修センターにおいて処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年2月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。