○都留市教育研修センター管理規則
(平成2年7月1日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市教育研修センター条例(平成2年都留市条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、都留市教育研修センター(以下「研修センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条
条例第4条に規定する研修センターの職員は所長、事務職員及びその他の職員とする。
(職務)
第3条
所長は教育委員会の命を受けて研修センターの業務を統理し、所属職員を指揮監督する。
2
事務職員は、所長の命を受け条例第3条各号に掲げる事務に従事する。
3
その他の職員は、上司の命を受けて指示された業務に従事する。
(服務及び事務処理等)
第4条
この規則に定めるもののほか、職員の服務、事務処理及びその他必要な事項については、都留市処務規則(昭和62年都留市規則第1号)の例による。
(基本計画の樹立)
第5条
所長は毎年度末までに、翌年度の研修計画、研究計画その他基本的な計画をたてて、教育委員会の承認を得るものとする。
2
前項の計画を変更する場合もまた同様とする。
(報告等)
第6条
所長は、研修センターにかかる次の事項について、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(1)
前年度の事業実績の概要
(2)
その他必要な事項
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、研修センターの運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。