○都留市学校給食整備検討委員会設置条例
(平成18年3月28日条例第2号)
(設置)
第1条
都留市の学校給食の整備について、必要な事項を検討するため、都留市学校給食整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条
委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、検討し、その結果を答申する。
(1)
学校給食調理場の整備に関すること。
(2)
その他学校給食の整備に必要と思われる事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)
学識経験者
(2)
市内の小学校又は中学校の保護者の団体から推薦された者
(3)
市内の小学校又は中学校の教職員
(4)
関係行政機関の職員
(5)
前各号に掲げるもののほか、公募による者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、第2条に規定する答申をもって終了する。
2
委員に欠員を生じたときは、補欠の委員を委嘱し、又は任命することができる。
3
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4
委員長が必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第7条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員・協議会の委員」の規定を準用する。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2
第6条第1項の規定にかかわらず、この委員会の最初の会議は、市長が招集する。