○都留市立小、中学校学校評議員設置要綱
(平成15年3月26日教育委員会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市立小、中学校管理規則(昭和32年都留市教育委員会規則第1号)第9条の3に基づき、都留市立小、中学校の学校評議員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条
学校に学校評議員を置く場合は、学校運営に関し、保護者、地域住民等の意向を把握し、反映し、及びその協力を得るとともに、学校運営の状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たし、もって地域に開かれた学校づくりを推進するために置くものとする。
(定数)
第3条
学校評議員の定数は、学校ごとに5人を基準とし、校長がこれを定める。
(任期)
第4条
学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。
2
都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、本人の辞任の申し出のほか、特別な事情があると認めたときは、校長の具申により学校評議員の委嘱を解くことができる。
3
学校評議員は、再任することができる。
(委嘱)
第5条
学校評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
2
校長は、学校評議員を推薦するときは、できる限り幅広い分野から、教育に関する理解及び識見を有する者を選考し、推薦するものとする。
(役割)
第6条
校長は、学校評議員に対し、自らの権限と責任に属する事項について意見を求めるものとする。
2
学校評議員は、校長の求めに応じ、自らの責任と判断において学校運営に関する意見を述べるものとする。
(運営)
第7条
学校評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
2
校長は、学校評議員に意見を求める際には、学校の教育方針、教育計画、教育活動、児童・生徒の活動状況等に関し説明を行うものとする。
(守秘義務)
第8条
学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、学校評議員の運営に関し必要な事項は教育委員会と協議して校長が定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。