1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 |
2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | (1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | 2,400円 |
(2) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラム以下の場合) | 3,500円 |
(3) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラムを超える場合) | 6,900円 |
3 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 |
4 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
5 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 |
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 |
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 77,000円 |
(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 92,000円 |
6 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 | 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 | 26,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 | 39,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 | 52,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 66,000円 |
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 | 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 | 26,000円 |
ウ 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 | 39,000円 |
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 |
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 880,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,070,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,200,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,520,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,070,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 5,340,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 6,490,000円 |
(5) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 5,930,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 7,470,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 10,900,000円 |
(6) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 |
(7) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 | 26,000円 |
イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 | 39,000円 |
(8) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 |
(9) 移動タンク貯蔵所((10)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 |
(10) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 |
(11) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 |
7 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 |
(2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 |
(3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 |
(4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 33,000円 |
(5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項及び20の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 |
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 87,000円 |
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 |
(6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 | 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 | 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 | 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 | 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 | 92,000円 |
8 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 5の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 6の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条に定める場合には、6の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 7の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 5の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 | 6の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) その他の貯蔵所 | 6の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 7の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
14 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 5の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
15 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所 | 6の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
(2) その他の貯蔵所 | 6の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
16 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 7の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
17 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
18 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | ア 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 |
ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 |
エ 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(2) 水圧検査 | ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 |
ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 |
エ 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(3) 基礎・地盤検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 |
(4) 溶接部検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 |
(5) 岩盤タンク検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 |
19 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 | 18の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
(2) 水圧検査 | 18の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
(3) 基礎・地盤検査 | 18の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(4) 溶接部検査 | 18の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(5) 岩盤タンク検査 | 18の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
20 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 460,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 750,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,020,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,300,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,150,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,870,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,690,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,230,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,830,000円 |
(3) 移送取扱所の保安に関する検査 | ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |