○都留市手数料条例
(平成12年4月1日条例第23号)
改正
平成15年6月30日条例第18号
平成16年3月26日条例第8号
平成16年9月29日条例第26号
平成17年12月27日条例第40号
平成18年3月28日条例第18号
平成19年12月21日条例第25号
平成20年3月24日条例第12号
平成20年6月30日条例第27号
平成21年3月25日条例第7号
平成22年9月30日条例第18号
平成26年3月20日条例第11号
平成27年9月25日条例第23号
平成28年3月17日条例第5号
平成30年3月26日条例第21号
令和元年7月1日条例第32号
令和2年6月26日条例第19号
令和3年9月24日条例第22号
令和3年12月24日条例第29号
都留市手数料条例(昭和29年都留市条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
(徴収すべき事項及び金額)
(閲覧等の範囲及び取扱い)
(徴収の時期等)
(郵便等による送付)
(免除)
(過料)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(都留市戸籍事項証明手数料免除条例の廃止)
(手数料の徴収の特例)
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事項1件当たりの手数料の金額区分
1 自動車の臨時運行の許可
(2輪の小型自動車含む。)
750円自動車1両につき1件とする。
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(1) 造成宅地面積が0.1ヘクタール未満86,000円1件につき
(2) 造成宅地面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 130,000円
(3) 造成宅地面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満
 190,000円
(4) 造成宅地面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 260,000円
(5) 造成宅地面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 390,000円
(6) 造成宅地面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 510,000円
(7) 造成宅地面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 660,000円
(8) 造成宅地面積が10ヘクタール以上 870,000円
3 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき6,200円1件につき
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき8,600円
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき13,000円
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき35,000円
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき43,000円
(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 58,000円
4 住宅用家屋の証明1,300円1枚をもって1件とする。
5 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録することができるものを含む。以下同じ。)をもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付450円1通をもって1件とする。
6 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付750円1通をもって1件とする。
7 戸籍に記載した事項に関する証明350円1通をもって1件とする。
8 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明450円1通をもって1件とする。
9 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付350円1通をもって1件とする。
10 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付1,400円1通をもって1件とする。
11 戸籍の届書その他市長の受理した書類の閲覧350円1冊1回をもって1件とする。
12 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付3,400円1通をもって1件とする。
13 動物の飼養又は収容の許可8,000円1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件とする。
14 犬の登録3,000円1頭につき1件とする。
15 犬の鑑札の再交付1,600円1頭につき1件とする。
16 狂犬病予防注射済票の交付550円1頭につき1件とする。
17 狂犬病予防注射済票の再交付340円1頭につき1件とする。
18 租税公課に関する証明300円1人1年度につき1件とする。
土地は3筆まで、家屋は3棟までをもって1件とし、1筆又は1棟を増すごとに50円加算する。
19 土地建物に関する証明300円1人1年度につき1件とする。
土地は3筆まで、家屋は3棟までをもって1件とし、1筆又は1棟を増すごとに50円加算する。
20 地縁による団体の許可に関する証明300円1通をもって1件とする。
21 認可地縁団体印鑑登録に関する証明300円1枚をもって1件とする。
22 住民票に記載された事項の証明300円1通をもって1件とする。
23 住民票又は戸籍の附票の写しの交付300円(民間事業者が設置する証明書の自動交付機能を有する機器により住民票の写しの交付を受ける場合は、200円)1通をもって1件とする。
24 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく公簿の閲覧300円1世帯1回をもって1件とする。
1000円多量の場合は、1人1時間をもって1件とし、1時間を超えるごとに1,000円を加算する。
25 身分に関する証明300円1枚をもって1件とする。
26 印鑑に関する証明300円(民間事業者が設置する証明書の自動交付機能を有する機器により交付を受ける場合は、200円)1枚をもって1件とする。
27 埋火葬許可書等の写しの交付300円1枚をもって1件とする。
28 公簿又は図面の写しの交付300円1枚をもって1件とする。
29 公簿又は図面の閲覧300円1冊1回又は1枚1回をもって1件とする。
30 地籍図座標値一覧表の写しの交付300円1枚をもって1件とする。
31 行政不服審査法第38条第1項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)による写しの交付 10円用紙(日本産業規格A列3番以下に限る。)にモノクロで複写し、又は出力したもの1枚をもって1件とする。
ただし、両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。
20円用紙(日本産業規格A列3番以下に限る。)にカラーで複写し、又は出力したもの1枚をもって1件とする。
ただし、両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。
32 その他の証明300円 
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事項1件当たりの手数料の金額
1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査1,200円
2 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査2,400円
(2) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラム以下の場合)3,500円
(3) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラムを超える場合)6,900円
3 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査7,900円
4 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査5,400円
5 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査(1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査39,000円
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査52,000円
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査66,000円
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査77,000円
(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査92,000円
6 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査(1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所20,000円
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所26,000円
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所39,000円
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所52,000円
オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所66,000円
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所20,000円
イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所26,000円
ウ 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所39,000円
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査570,000円
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所880,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,070,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,200,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,520,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,780,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所4,070,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所5,340,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所6,490,000円
(5) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所5,930,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所7,470,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所10,900,000円
(6) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査26,000円
(7) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所26,000円
イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所39,000円
(8) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査13,000円
(9) 移動タンク貯蔵所((10)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査26,000円
(10) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査39,000円
(11) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査13,000円
7 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査52,000円
(2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査66,000円
(3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査26,000円
(4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査33,000円
(5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項及び20の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)21,000円
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所87,000円
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額
(6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所39,000円
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所52,000円
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所66,000円
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所77,000円
オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所92,000円
8 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査5の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
9 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査6の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条に定める場合には、6の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
10 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査7の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査5の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査(1) 屋外タンク貯蔵所6の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(2) その他の貯蔵所6の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査7の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
14 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査5の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
15 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査(1) 屋外タンク貯蔵所6の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
(2) その他の貯蔵所6の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
16 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査7の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
17 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査5,400円
18 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査(1) 水張検査ア 容量1万リットル以下のタンク6,000円
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク11,000円
ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク15,000円
エ 容量200万リットルを超えるタンク15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額
(2) 水圧検査

ア 容量600リットル以下のタンク6,000円
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク11,000円
ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク15,000円
エ 容量2万リットルを超えるタンク15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額
(3) 基礎・地盤検査ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所420,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所560,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所730,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所960,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,090,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,660,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,900,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所2,120,000円
(4) 溶接部検査ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所530,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所680,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,030,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,410,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,780,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所3,430,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所4,190,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所4,800,000円
(5) 岩盤タンク検査ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所9,320,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所12,600,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所17,300,000円
19 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査(1) 水張検査18の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
(2) 水圧検査18の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
(3) 基礎・地盤検査18の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(4) 溶接部検査18の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
(5) 岩盤タンク検査18の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
20 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所320,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所460,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所
750,000円
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,020,000円
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所1,300,000円
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所3,150,000円
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所3,870,000円
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所4,460,000円
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所2,690,000円
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所3,230,000円
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所4,830,000円
(3) 移送取扱所の保安に関する検査ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所70,000円
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額