○都留市固定資産税等に係る還付不能額返還取扱要綱
(平成10年10月6日訓令第10号)
改正
平成19年10月31日訓令第19号
平成25年11月1日訓令第7号
令和2年12月18日訓令第10号
(目的)
第1条
この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づく還付額を返還することにより、納税者の不利益を救済し、市の税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において還付不能額とは、都留市の瑕疵により都留市税条例(昭和29年都留市条例第53号)及び都留市国民健康保険税条例(昭和34年都留市条例第5号)の規定により課した土地及び家屋に係る固定資産税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)であって、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第3項及び同法第18条の3第1項の規定により還付できなくなったもの及びこれに係る延滞金をいう。
(支払う還付不能額)
第3条
支払う還付不能額は、原則として、法定納期限(地方税法第11条の4第1項又は第17条の5第1項に規定する法定納期限をいう。)の翌日から起算して10年を経過する日までの分を対象とする。
ただし、それ以前の固定資産税等の納入が領収書その他の書類により確認できる場合は、この限りではない。
(還付不能額の返還を受けることのできる者)
第4条
還付不能額の返還を受けることのできる者は、還付不能額の発生した固定資産税等の納税義務者とする。
ただし、当該固定資産税等の課税の対象となった土地及び家屋(以下「資産」という。)が共有であるときは、当該資産の代表者(以下「共有資産代表者」という。)とする。
2
前項の場合において、当該納税義務者が死亡しているときは、資産を相続した者とする。
この場合において、相続した者が2人以上であるときは、その代表者(以下「相続人代表者」という。)とする。
(申請)
第5条
還付不能額の返還を受けようとする者は、還付不能額返還申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2
前項の場合において、還付不能額の返還を受けようとする者が相続人代表者であるときは、相続人代表者指定届(様式第2号)を、共有資産代表者であるときは、共有資産代表者指定届(様式第3号)を添付しなければならない。
(決定及び通知)
第6条
市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、返還することを決定したときは、還付不能額返還決定通知書(様式第4号)により、返還しないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2
前項の規定により額を決定する場合においては、返還することと決定した還付不能額に当該還付不能額を納めた日の翌日から返還を決定した日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて得た額(以下「加算金」という。)を加算するものとする。
ただし、当分の間、平成26年以降の各年において延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない年があるときは、その年中においては、還付不能額に当該延滞金特例基準割合を乗じて得た額を加算するものとする。
(返還事務の取扱い)
第7条
還付不能額の返還に係る事務の取り扱いについては、過誤納に係る市税の還付金の事務の取扱に準じて行うものとする。
(返納)
第8条
市長は、虚偽その他不正な手段により還付不能額及び加算金の返還を受けた者があるときは、その決定を取り消し、既に返還した当該還付不能額及び加算金に相当する額を返納させるものとする。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月31日訓令第19号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日訓令第7号)
(施行期日)
1
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令による改正後の都留市固定資産税等に係る還付不能額返還取扱要綱第6条第2項の規定は、加算金のうちこの訓令の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月18日訓令第10号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
還付不能額返還申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
相続人代表者指定届
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
共有資産代表者指定届
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
還付不能額返還決定通知書
[別紙参照]