○都留市国民健康保険財政調整基金条例
(昭和47年3月30日条例第4号)
改正
昭和56年10月9日条例第27号
平成4年4月1日条例第7号
平成30年3月26日条例第12号
(設置)
第1条
国民健康保険税水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営に資するため、都留市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。