○都留市職員退職手当金支給準備基金条例
(昭和56年3月30日条例第5号)
改正
昭和62年4月1日条例第2号
(設置)
第1条
都留市職員の退職手当に関する条例(昭和37年都留市条例第33号)に基づき、支給する職員の退職手当の資金を準備するため、都留市職員退職手当支給準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる金額は、毎年度予算の定めるところによる。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、この条例に基づく給付の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
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この条例は、公布の日から施行する。