○都留市県収入証紙購入基金条例
(昭和40年3月25日条例第4号)
改正
昭和42年3月25日条例第2号
昭和47年3月30日条例第9号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和62年4月1日条例第2号
平成14年10月1日条例第29号
(設置)
第1条
山梨県収入証紙の購入のため、県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は、10万円とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条
市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。