○都留市電気及び電話使用料金支払基金条例
(昭和51年3月31日条例第14号)
改正
昭和56年10月9日条例第27号
(設置)
第1条
電気及び電話使用料金の支払いに関する事務を円滑に行うため、電気及び電話使用料金支払基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。