○都留市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成17年6月29日条例第21号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1)
翌年度以降にわたり物品を借り入れる契約で次に掲げるもの
ア
機器又は車両の賃貸借に関する契約
イ
ソフトウェアの使用に関する契約
(2)
翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約で次に掲げるもの
ア
機器(コンピュータシステム等の情報通信機器のソフトウェアの運用保守を含む。)又は設備の保守点検等に関する契約
イ
庁舎等の警備業務、清掃業務、電話交換業務、管理業務又は設備の運転監視業務
(3)
前2号に関する契約(それぞれ当該各号に掲げるものを除く。)であってその契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして市長が特に認めるものに関する契約
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。