○都留市財政状況の作成及び公表に関する条例
(昭和39年4月1日条例第8号)
改正
昭和56年10月9日条例第27号
昭和62年4月1日条例第2号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表期日)
第2条
財政状況は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月1日に、10月1日から3月31日までの期間におけるものを5月1日に公表するものとする。
2
市長は、天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事故の止んだときから1か月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
(公表事項)
第3条
前条の規定により公表する財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1)
歳入歳出予算の執行状況
(2)
住民の負担の状況
(3)
市有財産現在高
(4)
地方債及び一時借入金の現在高
(5)
その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条
公表の方法は、市広報及びその他適当な方法による。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
都留市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和33年都留市条例第12号)は、廃止する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。