1 基本原則 | |
(1) 民主性の原則 | 補助金等は、憲法、法律、市条例等に違反するものであってはならず、またその決定等に当たっては地方自治の本旨に即して行わなければならない。 |
(2) 公益性の原則 | 補助金等は、市行政の範囲と認められ、かつ、行政目的に照らし、正当性をもつものに限定して支出されなければならない。 |
(3) 効果性の原則 | 補助金等は、交付目的に照らし、明確な行政効果が期待できるものでなければならない。 |
(4) 重要性の原則 | 補助金等は、市の行政目標に照らし、重要性の高いものに優先的に交付されなければならない。 |
(5) 公平性の原則 | 補助金等は、その効果が広く市民に及ぶべきものであって、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものであってはならない。 |
(6) 公正性の原則 | 補助金等の交付については、その根拠規定、交付基準、申請、決定方法等の手続等が明確に定められていなければならない。 |
2 手続基準 | |
(1) 明確性基準 | 補助金等の交付については、その根拠規定、交付基準、申請、決定方法等の手続等が明確に定められていなければならない。 |
(2) 適正性基準 | 補助金等の交付は、法律、条例、規則等関係法令の定める手続等により適正に行わなければならない。 |
(3) 公開性基準 | 補助金等の交付については、交付の目的、基準、根拠規定、効果等が常に市民に対し公開されなければならない。 |
(4) 見直し性基準 | 補助金等が、基本原則に則して運用されているかどうか、随時その見直しを行い、適正化に努めなければならない。 |