○都留市補助金等交付規則
(昭和61年10月1日規則第28号)
改正
昭和62年4月1日規則第15号
平成10年7月1日規則第15号
平成12年4月1日規則第8号
平成16年3月31日規則第18号
平成19年3月30日規則第5号
平成21年3月31日規則第7号
平成25年3月30日規則第13号
平成27年3月23日規則第4号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 補助金等の審査(第5条-第7条)
第3章 補助金等の交付手続(第8条-第22条)
第4章 雑則(第23条-第26条)
附則

(目的)
(定義)
(交付の原則及び基準)
原則及び基準内容
1 基本原則 
(1) 民主性の原則 補助金等は、憲法、法律、市条例等に違反するものであってはならず、またその決定等に当たっては地方自治の本旨に即して行わなければならない。
(2) 公益性の原則 補助金等は、市行政の範囲と認められ、かつ、行政目的に照らし、正当性をもつものに限定して支出されなければならない。
(3) 効果性の原則 補助金等は、交付目的に照らし、明確な行政効果が期待できるものでなければならない。
(4) 重要性の原則 補助金等は、市の行政目標に照らし、重要性の高いものに優先的に交付されなければならない。
(5) 公平性の原則 補助金等は、その効果が広く市民に及ぶべきものであって、特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものであってはならない。
(6) 公正性の原則 補助金等の交付については、その根拠規定、交付基準、申請、決定方法等の手続等が明確に定められていなければならない。
2 手続基準 
(1) 明確性基準 補助金等の交付については、その根拠規定、交付基準、申請、決定方法等の手続等が明確に定められていなければならない。
(2) 適正性基準 補助金等の交付は、法律、条例、規則等関係法令の定める手続等により適正に行わなければならない。
(3) 公開性基準 補助金等の交付については、交付の目的、基準、根拠規定、効果等が常に市民に対し公開されなければならない。
(4) 見直し性基準 補助金等が、基本原則に則して運用されているかどうか、随時その見直しを行い、適正化に努めなければならない。
(関係者の責務)
(審査委員会の設置)
(審査委員会の所掌事務)
(審査手続)
(補助金等の交付の申請)
(補助金等の交付の決定)
(補助金等の交付の条件)
(決定の通知等)
(申請の取下げ)
(計画変更の承認等)
(事故報告等)
(補助事業等の遂行命令等)
(実績報告)
(実績報告書の審査等)
(是正のための措置)
(決定の取消し)
(補助金等の交付額の決定)
(支払)
(補助金等の返還)
(調査等)
(関係資料の整備)
(庶務)
(委任)