○都留市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
(昭和39年4月1日規則第2号)
改正
昭和41年1月25日規則第3号
昭和42年2月20日規則第2号
昭和43年4月1日規則第6号
昭和44年1月17日規則第5号
昭和46年4月1日規則第4号
昭和52年1月19日規則第2号
昭和57年4月1日規則第10―1号
昭和59年6月1日規則第1号
平成元年12月1日規則第13号
平成元年12月22日規則第17号
平成2年12月26日規則第18号
平成10年4月1日規則第8号
平成12年1月1日規則第3号
平成12年12月22日規則第33号
平成13年3月27日規則第15号
平成14年3月27日規則第2号
平成14年12月25日規則第32号
平成18年3月31日規則第14号
平成19年12月21日規則第20号
平成20年11月28日規則第25号
平成20年3月31日規則第13号
平成21年3月31日規則第7号
平成21年11月30日規則第37号
平成22年3月31日規則第11号
平成22年5月10日規則第15号
平成22年11月30日規則第23号
平成23年3月31日規則第7号
平成25年3月29日規則第12号
平成28年3月31日規則第4号
平成30年3月26日規則第11号
平成30年12月25日規則第28号
平成31年3月29日規則第4号
令和元年12月20日規則第29号
令和4年3月30日規則第8号
令和4年9月26日規則第25号
令和4年12月16日規則第28号
(趣旨)
(期末手当の支給を受ける職員)
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
(期末手当に係る在職期間)
(一時差止処分に係る在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
(一時差止処分の取消しの通知)
(審査請求の教示)
(処分説明書の写しの提出)
(その他の事項)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(支給日)
(端数計算)
(施行期日)
(経過規定)
(施行期日)
(勤勉手当の成績率の経過措置)
(施行期日)
(勤勉手当の成績率の経過措置)
(施行期日)
(都留市職員給与条例施行規則の一部改正)
(都留市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
(都留市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(都留市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
別表第1(第4条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表(1)職務の級7級及び6級の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
行政職給料表(2)職務の級4級以上の職員及び3級の職員(市長が定める職員に限る。)100分の5
消防職給料表職務の級7級及び6級の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
看護、保健職給料表職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
医療職給料表(1)職務の級4級及び3級の職員100分の15
職務の級2級の職員100分の10
医療職給料表(2)職務の級6級及び5級の職員100分の10
職務の級4級及び3級の職員100分の5
医療職給料表(3)職務の級6級の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
任期付職員給料表1号給から7号給までのいずれかの給与月額を受ける職員100分の20を超えない範囲内で市長が認める割合
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第10条関係)
勤務期間割合
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
別表第3(第14条関係)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日