3 都留市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年都留市規則第2号)の一部を次のように改正する。第2条に次の1号を加える。
(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
第5条第2項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
第7条第2号中「まで」の次に「第8号」を加える。
第11条第2項中第9号を第10号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間