○都留市職員の特殊勤務手当に関する規則
(昭和62年4月1日規則第25号)
改正
平成2年4月1日規則第1号
平成2年11月1日規則第14号
平成3年4月1日規則第1号
平成3年10月1日規則第8号
平成3年12月26日規則第14号
平成6年12月26日規則第17号
平成7年4月1日規則第7号
平成9年4月1日規則第14号
平成10年7月1日規則第15号
平成11年4月1日規則第9号
平成12年4月1日規則第8号
平成14年3月27日規則第4号
平成18年8月31日規則第26号
平成18年12月26日規則第37号
平成20年3月31日規則第18号
平成21年3月31日規則第7号
平成21年3月31日規則第15号
平成22年9月30日規則第19号
平成27年3月23日規則第4号
平成30年3月26日規則第8号
令和元年9月30日規則第27号
令和2年3月31日規則第6号
令和2年3月31日規則第11号
令和2年6月1日規則第19号
令和3年3月5日規則第4号
令和4年8月1日規則第22号
都留市職員特殊勤務手当支給条例施行規則(昭和38年都留市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
(特殊勤務手当の種類)
(特殊勤務手当の支給範囲及び支給額)
(支給の方法)
(介護手当の支給額等の特例)
(併給の制限)
(特殊勤務実績簿)
(施行期日)
(防疫等作業手当の特例)
別表(第3条関係)
種類基準金額支給対象備考
環境手当日額500円公害物件の除去作業、犬猫の捕獲並びに浄化槽の点検作業に従事した職員 
種類基準金額支給対象備考
水道事業事故待機手当半日
午前8時30分から午後1時まで
1,000円上下水道課に勤務する職員で勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に待機した職員 
半日
午後1時から午後5時15分まで
1,000円
1夜
午後5時15分から翌日午前8時30分まで
1,000円
種類基準金額支給対象備考
救急業務手当1件200円救急業務に従事した職員(救急救命士資格を有する職員を除く。) 
500円救急業務に従事した救急救命士資格を有する職員 
火災出動手当1件500円火災の消火作業に従事した職員 
種類基準金額支給対象備考
医師診療手当月額200,000円から
800,000円まで
市立病院及び老人保健施設に勤務する医師左記範囲で市長が定める額
研究手当月額50,000円から
100,000円まで
市立病院及び老人保健施設に勤務する医師左記範囲で市長が定める額
薬剤手当月額20,000円薬剤の取扱いに従事する薬剤師
看護手当月額15,000円看護業務に従事する看護師、准看護師である職員 
夜間看護手当1回2,000円から
5,000円
深夜において4時間以上看護及び看護補助業務に従事した職員左記範囲で市長が定める額
1,500円から
4,000円
深夜において2時間以上4時間未満看護及び看護補助業務に従事した職員左記範囲で市長が定める額
1,500円から
2,500円
深夜において2時間未満看護及び看護補助業務に従事した職員左記範囲で市長が定める額
放射線取扱手当月額20,000円放射線及び診療エックス線取扱い業務に従事する技師である職員 
臨床検査手当月額12,000円臨床検査業務に従事する技師である職員 
透析作業手当月額12,000円透析業務に従事する技師である職員 
理学・作業療法手当月額15,000円理学・作業療法に従事する技師である職員 
管理栄養手当月額10,000円市立病院及び介護老人保健施設に勤務する管理栄養士である職員 
待機手当1日1,000円市立病院に勤務する医師で勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に待機した職員午前8時30分から午後5時15分まで
1,000円市立病院に勤務する看護師、准看護師、技師で勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に待機した職員
半日500円市立病院に勤務する医師で勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に待機した職員午後0時30分から午後5時15分まで
500円市立病院に勤務する看護師、准看護師、技師で勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に待機した職員
準夜800円市立病院産婦人科病棟に勤務する看護師、准看護師で勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に待機した職員午後4時30分から翌日午前1時15分まで
1夜1,500円市立病院に勤務する医師で勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に待機した職員午後5時15分から翌日午前8時30分まで
1,500円市立病院に勤務する看護師、准看護師、技師で勤務を要しない日、休日及び勤務時間外に待機した職員
介護手当月額10,000円介護業務に従事する介護人 
月額15,000円介護老人保健施設「つる」で介護業務に従事する介護人処遇改善加算分
夜間介護手当1回3,000円深夜において4時間以上介護業務に従事した職員 
2,500円深夜において2時間以上4時間未満介護業務に従事した職員
不快手当1件1,500円死後の処置に従事した看護師、准看護師である職員 
防疫等作業手当1日290円感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症(以下同じ。))の病原体に汚染されている区域において、感染症の患者(感染症の疑いのある者を含む。)の看護、検査その他の業務に直接従事する職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 
種類基準金額支給対象備考
不快手当死亡人1件につき夜間4,000円行旅病人、同死亡人、変死人処理に従事した職員 
昼間2,000円
病人1件につき300円