○都留市職員特例一時金支給規則
(平成13年12月27日規則第37号)
改正
平成14年3月27日規則第1号
平成20年11月28日規則第25号
(趣旨)
第1条
特例一時金の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。
(特例一時金の支給を受ける職員)
第2条
都留市職員給与条例(昭和34年都留市条例第22号。以下「給与条例」という。)附則第7項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条及び第4条において単に「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1)
無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2)
停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(3)
専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(4)
公益的法人等派遣職員(公益的法人等への都留市職員の派遣等に関する条例(平成14年都留市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(5)
育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業している職員をいう。次条において同じ。)のうち、基準期間(給与条例附則第8項第1号に規定する基準期間をいう。次条及び第4条第1項において同じ。)の全期間が無給期間(給与条例附則第8項第1号に規定する無給期間をいう。次条及び第4条において同じ。)である職員(給与条例附則第9項に規定する職員をいう。)
(無給期間)
第3条
基準期間の各月のうち、前条各号(第5号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間に含まれないものとする。
(無給期間がある職員の特例一時金の額)
第4条
給与条例附則第8項第1号の規則で定める額は、210円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じた額とする。
2
給与条例附則第8項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
基準日において給与条例第9条の3の規定の適用を受ける職員である者(第3号に掲げる職員を除く。) 2,520円(無給期間がある者については、前項の規定の例により算定した額)に都留市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年都留市条例第24号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(2)
基準日において給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員である者(次号に掲げる者を除く。) 2,520円(無給期間がある者については、前項の規定の例により算定した額)からその半額を減じた額
(3)
基準日において給与条例第9条の3及び同附則第5項の規定の適用を受ける職員である者 第1号の規定の例により算定した額からその半額を減じた額
(特例一時金の支給日)
第5条
特例一時金の支給日は、3月15日とする。
ただし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とし、同月15日が土曜日に当たるときはその前日とする。
附 則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
ただし、第2条第4号の規定は平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。