○都留市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和31年10月5日条例第17号)
改正
昭和32年12月25日条例第25号
昭和33年12月26日条例第16号
昭和34年7月3日条例第10号
昭和35年8月1日条例第24号
昭和35年12月17日条例第32号
昭和37年4月1日条例第11号
昭和37年7月1日条例第21号
昭和37年12月28日条例第32号
昭和39年4月1日条例第22号
昭和41年4月1日条例第8号
昭和43年4月1日条例第16号
昭和44年4月1日条例第4号
昭和44年10月20日条例第23号
昭和45年7月1日条例第19号
昭和46年10月1日条例第20号
昭和47年6月26日条例第16号
昭和48年7月1日条例第15号
昭和49年6月26日条例第11号
昭和50年7月1日条例第20号
昭和51年6月19日条例第18号
昭和52年1月19日条例第2号
昭和53年3月29日条例第11号
昭和54年1月10日条例第2号
昭和54年6月25日条例第16号
昭和55年7月10日条例第25号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和57年4月1日条例第15号
昭和60年7月1日条例第12号
昭和62年4月1日条例第2号
昭和63年7月1日条例第13号
平成元年12月22日条例第26号
平成2年7月1日条例第20号
平成2年12月19日条例第28号
平成3年12月26日条例第24号
平成5年3月25日条例第4号
平成5年12月24日条例第23号
平成6年12月26日条例第25号
平成9年12月26日条例第35号
平成11年12月24日条例第23号
平成12年12月22日条例第51号
平成13年12月27日条例第26号
平成14年12月25日条例第47号
平成15年11月28日条例第30号
平成16年3月26日条例第6号
平成19年7月6日条例第14号
平成20年9月8日条例第31号
平成21年5月29日条例第15号
平成21年11月30日条例第24号
平成22年11月30日条例第24号
平成26年12月22日条例第32号
平成28年3月17日条例第3号
平成28年12月16日条例第30号
平成29年12月25日条例第24号
平成30年12月25日条例第35号
令和元年12月20日条例第54号
令和2年4月28日条例第15号
令和2年11月30日条例第27号
令和3年11月30日条例第26号
令和4年12月16日条例第27号
(趣旨)
(議員報酬)
議長 月額 380,000円
副議長 月額 355,000円
議員 月額 345,000円
(議員報酬の支給の始期)
(議員報酬の支給の終期)
(費用弁償)
(期末手当)
(規則への委任)
(施行期日)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
別表(第5条関係)
区分旅費
日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料(1夜につき)
県内県外
議員3,000円(ただし、県内旅行については、支給しない。)13,300円14,800円3,000円