○都留市職員き章はい用規程
(昭和29年11月17日訓令第4号)
改正
昭和42年12月1日訓令第1号
令和2年3月31日訓令第4号
第1条
都留市職員は、別記様式のき章をはい用するものとする。
2
き章は、常時勤務を要する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)に交付する。
第2条
き章は、左胸にこれをはい用するものとする。
第3条
き章は、他人に貸与又は譲渡することはできない。
第4条
き章を亡失し、又はき損したときは、その事由を具して届け出なければならない。
2
前項の届出のあった際は、き章を再交付する。
ただし、この場合は、実費を徴収する。
第5条
き章は退職、死亡等の場合は、これを返納しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第1条関係)
[別紙参照]