○都留市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(昭和29年4月29日条例第46号)
改正
昭和32年10月2日条例第20号
昭和34年10月15日条例第22号
昭和56年10月9日条例第27号
昭和62年4月1日条例第2号
平成11年10月1日条例第20号
令和元年9月30日条例第36号
令和4年12月16日条例第21号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(都留市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年都留市条例第35号)第18条第1項、第2項若しくは第3項に規定する報酬及び第19条に規定する特殊勤務に係る報酬(月額で支給されるものに限る。)又は第32条の規定により定められた報酬の額をいう。))の10分の1以下を減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3
停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条
この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年10月15日条例第22号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年10月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日条例第2号)抄
1
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。