| 1 任用 | 職員を給料表により任命する場合をいう。 | 
| 2 雇用 | 職員を級によらず日給により任命する場合をいう。 | 
| 3 兼職 | 市長の事務部局内において1つ又はそれ以上の職にある職員を更に他の職に任命する場合をいう。 | 
| 4 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 | 
| 5 転任 | 職員としての身分を中断することなく、市長の事務部局以外の他の機関から異動して来た職員を任命する場合をいう。 | 
| 6 出向 | 職員としての身分を中断することなく、市長の事務部局以外の他の機関の職に異動させる場合をいう。 | 
| 7 配置換 | 市長の事務部局内において職員に、勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。 | 
| 8 併任 | 職員をその職にあるまま、更に市長の事務部局以外の他の機関の職に任命する場合をいう。 | 
| 9 併任解除 | 併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 | 
| 10 昇任 | 職員をその職員の職務の級の同一給料表の上位の職務の級に任命し、若しくは職員の職を上位の職に任命する場合又は法令その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職に任命する場合をいう。 | 
| 11 降任 | 昇任の反対の場合をいう。 | 
| 12 昇給 | 同一の職務の級内で号給の上る場合をいう。 | 
| 13 降給 | 同一の職務の級内で号給の下る場合をいう。 | 
| 14 減給 | 懲戒処分として一定期間給料の額を減ずる場合をいう。 | 
| 15 戒告 | 懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 
| 16 停職 | 懲戒処分としてその職を保有するが、職務に従事させない場合をいう。 | 
| 17 免職 | 職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 | 
| 18 懲戒免職 | 懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 | 
| 19 休職 | 職員として身分を保有するが、職務に従事しない場合をいう。 | 
| 20 復職 | 休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 | 
| 21 無給休暇 | 職員団体の業務に専ら従事するために休暇を与える場合をいう。 | 
| 22 職務復帰 | 無給休暇中の職員をその期間の満了前に職務に復帰させる場合及び療養等により職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。 | 
| 23 療養 | 療養を命ずる場合をいう。 | 
| 24 退職 | 死亡又は雇用期間満了及び職員の自発的意思により職を退く場合をいう。 | 
| 25 補職 | 条例その他の規程等に基づいて定められている職につける場合をいう。 | 
| 26 事務代理 | 職員にその職にあるままで、欠員中の職又は病気その他による長期欠勤者の職務代行を命ずる場合をいう。 | 
| 27 事務代理解除 | 事務代理中の代理している職務を解く場合をいう。 | 
| 28 職名変更 | 組織の変更を伴わず法令その他の規程の改廃により、その職員のしめている職の名称の変更する場合をいう。 | 
| 29 給与改定 | 給与に関する条例及び規則の改廃により、給料表、初任給、級又は号給が改定された場合をいう。 | 
| 30 復職時調整 | 休職、休暇、育児休業、配偶者同行休業又は公益法人等派遣のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至ったのち、部内職員との均衡上必要と認める限度において、その者の号給を調整する場合をいう。 | 
| 31 派遣 | 法令の規定により、要請又はあっせんに応じて国又は地方公共団体の機関等へ職員を派遣する場合をいう。 | 
| 32 派遣解除 | 派遣を解除する場合をいう。 | 
| 33 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により、職員の育児休業を承認する場合をいう。 | 
| 34 配偶者同行休業 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項の規定により、職員の配偶者同行休業を承認する場合をいう。 | 
| 35 再任用 | 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用する場合をいう。 | 
| 36 育児短時間勤務 | 職員の育児短時間勤務を承認する場合をいう。 | 
| 37 育児短時間勤務失効 | 職員の育児短時間勤務の承認が失効した場合をいう。 | 
| 38 育児短時間勤務取消 | 職員の育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。 | 
| 39 短時間勤務 | 育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせる場合をいう。 | 
| 40 短時間勤務終了 | 育児短時間勤務の例による短時間勤務が終了した場合をいう。 |