○都留市公印管理規程
(昭和34年12月28日訓令第5号)
改正
昭和42年12月1日訓令第1号
昭和51年9月6日訓令第5号
昭和58年4月1日訓令第3号
昭和62年4月1日訓令第2号
平成10年7月1日訓令第5号
平成16年5月28日訓令第14号
平成19年3月30日訓令第5号
平成20年3月31日訓令第5号
平成27年3月23日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、都留市公印規則(昭和34年都留市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、都留市の公印管理について必要な事項を定めるものとする。
(管守者)
第2条
規則第3条に規定する管守者に事故あるときは、その事務を代行すべき職員が管守者の責に任ずるものとする。
2
当宿直の事務に従事する職員(以下「当宿直員」という。)は、当宿直中管守者から公印を受け取り、当宿直終了後これを返還するまでの間管守者とみなす。
(印影の印刷)
第3条
納入通知書、督促状等の印刷物に公印の印影を刷り込む必要があるときは、あらかじめ総務課長の承認を得、印影使用台帳(様式第1号)に登録した後でなければ印刷してはならない。
2
前項の規定により印影の刷り込みをした用紙は、当該主管課において、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子印影の使用)
第3条の2
証明書、通知書その他の帳票類であって電子計算組織から随時出力されるものに併せて電子計算組織に記録された公印の印影(以下「電子印影」という。)を出力して公印の押印に代える必要があるときは、あらかじめ総務課長の承認を得、電子印影使用台帳(様式第2号)に登録した後でなければ出力してはならない。
2
電子印影は、電子印影使用台帳に登録した公印の印影を正確に電子的に読み取って電子計算組織の記憶装置に記録されたものでなければならない。
3
電子印影を使用するときは、当該文書の偽造及び不正使用を防止するため必要な措置を採らなければならない。
4
電子印影の管守者は、電子印影を使用する必要がなくなったときは、直ちに電子計算組織から当該電子印影を消去した後、その旨総務課長に通知するものとする。
(管守方法)
第4条
管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、日曜日及び休日においては、その容器に施錠しておかなければならない。
2
当宿直員がその保管する公印を使用する場合は、当宿直日誌に必要な記載をした後公印を使用し、使用後は容器に納め施錠しておかなければならない。
(事故発生の届出)
第5条
総務課長は、管守者から規則第8条による届があったときは、直ちに公印名、事故の内容その他必要な事項を市長に届け出なければならない。
(使用を廃止した公印)
第6条
管守者は、改廃により使用を廃止した公印は、総務課長に送付しなければならない。
2
総務課長は、前項により送付を受けたときは、公印台帳に登録した後封印し公印名、保存年限を記載し保存しなければならない。
(保存年限)
第7条
使用を廃止した公印の保存期間は、次のとおりとする。
(1)
市長、副市長、会計管理者等の公印にあっては、10年
(2)
その他の公印にあっては、5年
附 則 抄
1
この訓令は、昭和35年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月6日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日訓令第2号)抄
1
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月28日訓令第14号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
印影使用台帳
[別紙参照]
様式第2号(第3条の2関係)
電子印影使用台帳
[別紙参照]