○都留市情報公開検討委員会設置要領
(平成9年7月1日訓令第10号)
改正
平成10年9月1日訓令第9号
平成12年8月25日訓令第20号
平成20年3月31日訓令第5号
平成27年3月23日訓令第2号
(設置)
第1条
都留市の情報公開制度及び個人情報保護制度の推進を図るため、都留市情報公開検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
情報公開制度及び個人情報保護制度の推進に関する調査、検討及び調整に関すること。
(2)
統一的な判断を必要とする、情報の公開及び個人情報の保護に関すること。
(3)
その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
検討委員会の委員は、市職員のうちから市長が任命する。
2
検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、総務部長をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条
委員長は、検討委員会の会務を掌理し、会議の議長となる。
2
副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
2
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条
検討委員会の事務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第7条
この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年8月25日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。