○都留市行政改革推進委員会設置条例
(昭和60年3月20日条例第9号)
改正
平成10年7月1日条例第24号
平成27年3月23日条例第7号
(設置)
第1条
社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、都留市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条
委員会は、市長の諮問に応じて、都留市の行政改革の推進に関する重要事項を調査、審議し、意見を答申する。
(組織)
第3条
委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2
委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
(会長)
第4条
委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を統理し、委員会を代表する。
3
会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条
委員の報酬及び費用弁償については、都留市非常勤職員の報酬及び費用弁償額並びに支給方法条例(昭和32年都留市条例第18号)中「各種委員、協議会の委員」の規定を準用する。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。