○都留市会計管理者事務専決規則
(平成10年7月1日規則第18号)
改正
平成19年3月30日規則第5号(題名改正)
令和2年3月31日規則第11号
(目的)
第1条
この規則は、会計管理者の職務に属する事務の一部を会計課長に専決させることを目的とする。
第2条
会計課長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1)
収入命令書を受理すること。
(2)
1件50万円以下の支出負担行為の確認及び支払いを行うこと。
ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費、扶助費、電気料、水道料、ガス料、電話料及び郵便料については、その請求額
(3)
職員等の給与所得から源泉徴収する所得税、県市町村民税、その他の法令、条例及び規則等に基づく納付金等を納入すること。
(4)
概算払及び前渡資金の精算を審査すること。
2
会計管理者及び課長が不在のときは、会計課上席の出納員が前項の事項を代決する。
第3条
代決した事項については、速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
都留市収入役の補助組織設置規則(昭和62年都留市規則第16号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。