○都留市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(昭和61年12月20日条例第26号)
(設置)
第1条
都留市の議会の議員及び長の選挙においては、都留市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条
委員会は、投票区の地勢、交通の事情、有権者数とその分布状況等を考慮し、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条
この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。