○都留市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(平成6年12月26日選挙管理委員会訓令第1号)
改正
平成9年4月1日選挙管理委員会訓令第3号
平成11年4月1日選挙管理委員会訓令第1号
平成13年9月28日選挙管理委員会訓令第3号
平成20年9月2日選挙管理委員会訓令第1号
平成21年6月2日選挙管理委員会訓令第2号
平成22年12月2日選挙管理委員会訓令第1号
平成30年11月1日選挙管理委員会訓令第3号
(目的)
第1条
この規程は、都留市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年都留市条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、都留市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条
条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号の2)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第2号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)
第3条
候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第3号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第3号の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第4号)を都留市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2
委員会は、前項の申請書に基づいて確認をした場合には、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第5号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第5号の2)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第6号)を候補者に交付する。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条
候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条
候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第7号の2)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第8号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2
前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、次の事項が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(1)
燃料の供給を受けた日付
(2)
燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字
(3)
燃料供給量
(4)
燃料供給金額
(請求書の提出)
第6条
契約業者等は、条例第4条、第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第9号)に前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他必要な事項)
第7条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日選挙管理委員会訓令第3号)
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
この訓令は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成11年4月1日選挙管理委員会訓令第1号)
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附 則(平成13年9月28日選挙管理委員会訓令第3号)
(施行期日)
1
この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令による改正後の都留市議会議員及び都留市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この訓令の施行の日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月2日選挙管理委員会訓令第1号)
この規程は、都留市議会議員及び都留市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成20年都留市条例第36号)の施行の日から施行する。
附 則(平成21年6月2日選挙管理委員会訓令第2号)
この訓令は、平成21年6月2日から施行する。
附 則(平成22年12月2日選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年12月2日から施行する。
附 則(平成30年11月1日選挙管理委員会訓令第3号)
この訓令は、平成31年3月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
選挙運動用自動車の使用の契約届出書
[別紙参照]
様式第1号の2(第2条関係)
選挙運動用ビラ作成契約届出書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
選挙運動用ポスター作成契約届出書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
選挙運動用自動車燃料代確認申請書
[別紙参照]
様式第3号の2(第3条関係)
選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第3条関係)
選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書
[別紙参照]
様式第5号(第3条関係)
選挙運動用自動車燃料代確認書
[別紙参照]
様式第5号の2(第3条関係)
選挙運動用ビラ作成枚数確認書
[別紙参照]
様式第6号(第3条関係)
選挙運動用ポスター作成枚数確認書
[別紙参照]
様式第7号(第5条関係)
その1 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)
[別紙参照]
その2 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)
[別紙参照]
その3 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)
[別紙参照]
様式第7号の2(第5条関係)
選挙運動用ビラ作成証明書
[別紙参照]
様式第8号(第5条関係)
選挙運動用ポスター作成証明書
[別紙参照]
様式第9号(第6条関係)
請求書
その1
[別紙参照]
その2
[別紙参照]
その3
[別紙参照]