○都留市の議会の議員及び長の選挙運動に関する規程
(昭和62年4月1日選挙管理委員会規程第4号)
改正
平成5年2月22日選挙管理委員会規程第2号
平成9年2月27日選挙管理委員会訓令第2号
平成12年4月1日選挙管理委員会訓令第2号
平成12年7月1日選挙管理委員会訓令第3号
平成13年6月27日選挙管理委員会訓令第2号
平成20年9月2日選挙管理委員会規程第1号
平成30年11月1日選挙管理委員会訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙事務所(第2条・第2条の2)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第3条・第4条)
第3章の2 選挙運動用ビラ(第4条の2-第4条の4)
第4章 新聞広告等の証明書(第5条-第5条の4)
第5章 標旗及び腕章(第6条-第8条)
第6章 個人演説会等(第9条-第21条)
第7章 出納責任者及び報告書の閲覧(第22条-第24条)
第8章 実費弁償及び報酬の額(第25条)
第9章 政党その他の政治団体の政治活動(第26条-第36条)
第10章 氏名等の掲示(第37条・第38条)
第11章 補則(第39条)
附則

(適用範囲)
(選挙事務所の設置届等)
(選挙事務所の違反設置に対する閉鎖命令)
(自動車等の表示)
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
(選挙運動用ビラの届出)
(選挙運動用ビラ証紙の交付)
(選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付)
(新聞広告等の証明書)
(新聞広告の申込み)
(天災等による掲載期日の変更)
(広告掲載新聞等の送付)
(街頭演説用の標旗)
(腕章の様式)
(腕章の交付)
(開催の申出)
(開催不能の通知)
(開催申出受理の通知)
(開催可否に関する管理者の通知)
(施設の使用予定表の提出)
(施設の設備の程度及び費用額の承認)
(候補者等の追加設備の承認等)
(施設の使用に関する費用の納付)
(使用の時刻)
(管理者の指示)
(個人演説会等の会場等が使用不能となった場合)
(施設の引渡し)
(受付簿)
(出納責任者の選任の届出等)
(報告書の公表の方法)
(報告書の閲覧)
(実費弁償及び報酬の額)
(政治活動用事務所の立札等の証票)
(証票の交付)
(確認書の様式)
(政談演説会の届出)
(自動車の表示)
(表示板の交付及び再交付)
(政治活動用ポスターの検印)
(政治活動用ポスターの証紙)
(検印票及び証紙交付票の再交付)
(政談演説会告知用立札等の表示)
(ビラの届出)
(機関紙誌の届出)
(投票記載所の氏名等の掲示等)
(氏名等の掲示の修正又は抹消)
(再立候補の場合における選挙運動の特例)
別表(第25条関係)
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
  鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
  船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
  車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
  宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
  弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
  茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
  基本日額 10,000円以内
  超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
  鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア、イ及びウに掲げる額
  宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
4 選挙運動に従事する者(次のア、イ及びウに掲げる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
  選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内
  専ら公職選挙法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内
  専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内