(令和2年6月26日告示第91号)
改正
令和5年5月19日告示第78号
(趣旨)
(支給要件)
①当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)
②当該者(①に規定する養育者に限る。)法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)
③当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)
児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和2年6月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者
公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和2年度補正予算(第2号)成立日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)左欄に掲げる者の監護等児童であった者
家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者左欄に掲げる者の監護等児童であった者
(ひとり親世帯臨時特別給付金の支給等)
(児童扶養手当受給者に対する基本給付の支給の申込み等)
(児童扶養手当受給者に対する基本給付の支給の方式)
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請受付開始日及び申請期限)
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付に係る申請及び支給の方式)
(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請受付開始日及び申請期限)
(児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者に対する追加給付に係る申請及び支給の方式)
(代理による申請)
(基本給付申請者及び追加給付申請者に対する支給の決定)
(ひとり親世帯臨時特別給付金の支給等に関する周知)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利得の返還)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
(委任)
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)