(令和4年6月2日告示第90号)
改正
令和5年5月19日告示第78号
(趣旨)
(支給要件)
児童手当等受給・非課税者
令和4年4月1日以後に死亡した場合
新規児童手当等受給・非課税者
支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合
その他の支給対象者
申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合
(本給付金の支給額等)
(市が支給を実施する支給対象者の範囲)
児童手当等受給・非課税者
市が令和4年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は市が令和4年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合
新規児童手当等受給・非課税者
市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定した場合又は市が令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の請求を受理した場合
その他の支給対象者
申請時点で市に居住する場合
(申請不要の支給の方式)
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
(申請による支給の方式)
(代理による申請)
(申請者に対する支給の決定)
(本給付金の支給等に関する周知)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利得の返還)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
(委任)
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)