○都留市新生児子育て世帯応援臨時給付金事業実施要綱
(令和2年7月31日告示第99号)
改正
令和5年5月19日告示第78号
(趣旨)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により不安な妊娠期を過ごし、子どもを出産し、育児に取り組む子育て世帯の支援のために実施する都留市新生児子育て世帯臨時給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給)
第2条
市長は、給付金に係る申請及び受給の権利を有する者(以下「申請・受給権者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
(給付対象児童及び申請・受給権者)
第3条
給付金の給付対象児童は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した者であって、当該給付対象児童の出生日又は第5条第1項の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)において市内に住民登録を有するものとする。
[
第5条第1項
]
2
申請・受給権者は、申請日において、給付対象児童と生計を一にしている父又は母とする。
3
前項の規定にかかわらず、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者であって、給付対象児童を監護するものが児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日雇児発第0331第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童手当関係事務処理通知」という。)に基づき、当該給付対象児童に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項の規定による認定の請求をし、市町村長による認定を受けた場合には、認定請求日をもって当該認定請求者を給付金の申請・受給権者とする。
4
配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者であって、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した児童(第1項に規定する給付対象児童の要件を満たさない児童に限る。)を監護するものが児童手当関係事務処理通知に基づき、当該児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をし、市長による認定を受けた場合には、認定請求日をもって当該児童を給付対象児童、当該認定請求者を給付金の申請・受給権者とみなす。
(給付金の額)
第4条
給付金の額は、給付対象児童1人につき10万円とする。
ただし、当該給付対象児童を対象に、他の市町村等において本事業と同様と認められる事業により支給された給付金等がある場合は、当該支給された給付金等の額を減じた額とする。
(支給申請及び申請受付期間)
第5条
給付金の支給を受けようとする申請・受給権者は、都留市新生児子育て世帯応援臨時給付金申請書(様式第1号)により、市長に対して申請しなければならない。
2
給付金の申請受付期間は、令和2年8月1日から令和3年4月30日までとする。
ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(支給決定)
第6条
市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、申請・受給権者の指定する金融機関口座に振り込むことにより給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第7条
市長は、本事業の実施に当たり、給付対象児童及び申請・受給権者の要件、申請方法、申請受付期間等の本事業の概要について、市ホームページへの掲載その他の方法により市民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第8条
市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第5条第2項の期間内に同条第1項の規定による申請が行われなかった場合、当該申請・受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
[
第5条第2項
]
2
市長は、第6条の規定により給付金の支給を行った後、申請・受給権者の不備による給付金の振込不能等が生じ、申請・受給権者に対して申請書の補正を求めたにもかかわらず、補正が行われないことその他申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付金を支給することができない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[
第6条
]
(不当利益の返還)
第9条
市長は、給付金の支給後に、給付対象児童又は申請・受給権者の要件に該当していなかったことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条
給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年7月31日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年5月19日告示第78号)
この告示は、令和5年5月19日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
都留市新生児子育て世帯応援臨時給付金申請書