○令和2年度都留市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業及び令和2年度都留市子育て世帯応援臨時給付事業実施要綱
(令和2年4月30日告示第80号)
改正
令和5年5月19日告示第78号
(趣旨)
第1条
この要綱は、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領」(令和2年5月1日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和2年度の都留市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業及び都留市子育て世帯応援臨時給付事業(以下「子育て世帯への臨時特別給付金等支給事業」という。)に対し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
子育て世帯への臨時特別給付金等 子育て世帯への臨時特別給付金等支給事業の目的を達するために、都留市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2)
支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯への臨時特別給付金等が支給される者をいう。
(3)
一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4)
公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5)
対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て世帯への臨時特別給付金等の支給等)
第3条
市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金等を支給する。
2
前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金等の金額は、対象児童1人につき、都留市子育て世帯への臨時特別給付金は1万円、都留市子育て世帯応援臨時給付金は2万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条
市は、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金等の支給の申込を行う。
2
一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和2年度都留市子育て世帯への臨時特別給付金及び令和2年度都留市子育て世帯応援臨時給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、子育て世帯への臨時特別給付金等の受給の拒否を届け出ることができる。
3
市長は、令和2年5月20日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金等を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第5条
一般支給対象者に対する市による支給は、令和2年3月31日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込むものとする。
ただし、監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯への臨時特別給付金等の支給に支障が生じるおそれがある場合に限っては、令和2年度都留市子育て世帯への臨時特別給付金及び令和2年度都留市子育て世帯応援臨時給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により、一般支給対象者が指定した口座に振り込むものとする。
(公務員支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第6条
公務員支給対象者は、子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第3号)及び令和2年度都留市子育て世帯応援臨時給付金申請書(請求書)(様式第4号)により、市長が別に定める申請期間内に申請を行う。
2
公務員支給対象者による申請及び市による支給は、申請者が申請書を郵送等により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式で行う。
3
市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条
代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者に対する支給の決定)
第8条
市長は第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金等を支給する。
[
第6条第1項
]
(子育て世帯への臨時特別給付金等の支給等に関する周知)
第9条
市長は、子育て世帯への臨時特別給付金等支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条
市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、公務員支給対象者から市長が定めた申請期間内に第6条第1項の申請が行われなかった場合は、当該公務員支給対象者が子育て世帯への臨時特別給付金等の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[
第6条第1項
]
2
市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年3月31日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金等として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和2年12月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
[
第4条第3項
]
3
市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[
第8条
]
(不当利得の返還)
第11条
市長は、子育て世帯への臨時特別給付金等の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金等の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金等の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条
子育て世帯への臨時特別給付金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条
子育て世帯への臨時特別給付金等支給事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年5月19日告示第78号)
この告示は、令和5年5月19日から施行する。
別記(第2条関係)
様式第1号(第4条関係)
令和2年度都留市子育て世帯への臨時特別給付金及び令和2年度都留市子育て世帯応援臨時給付金受給拒否の届出書
様式第2号(第5条関係)
令和2年度都留市子育て世帯への臨時特別給付金及び令和2年度都留市子育て世帯応援臨時給付金支給口座登録等の届出書
様式第3号(第6条関係)
子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)
様式第4号(第6条関係)
令和2年度都留市子育て世帯応援臨時給付金申請書(請求書)