(平成26年6月20日告示第64号)
改正
平成27年3月31日告示第34号
令和5年5月19日告示第78号
(目的)
(定義)
(子育て世帯臨時特例給付金の支給)
(支給額)
(申請受付開始日及び申請期限)
(申請及び支給の方式)
(代理による申請)
(支給の決定)
(支給開始日)
(子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利得の返還)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
(その他)
別記(第2条関係)
1 支給対象者
(1) 子育て世帯臨時特例給付金(以下「給付金」という。)は、平成27年6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者に対して支給する。
(2) (1)に規定するほか、給付金は、平成27年5月31日(以下「基準日」という。)において児童手当の支給要件に該当するものとして市が認める者に対して支給する。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に(1)又は(2)に規定する者に対して給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。
ア (1)又は(2)に規定する者が死亡した場合(この(3)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者の2の対象児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者
イ 基準日における児童手当(児童手当法附則第2条第1項の給付を含む。以下この②において同じ。)の支給要件に該当する者に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が同法第3条第3項に規定する施設入所等児童であることを(1)又は(2)に規定する者に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の当該支給要件に該当する者を基準日における児童手当の支給要件に該当するものとして認める市町村が把握した場合左欄に掲げる施設入所等児童
ウ (1)又は(2)に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が市に避難している場合において、市に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(市が適当と認める場合にあっては、給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。3の(2)のカにおいて同じ。)をし、市による当該認定の請求に関する通知が(1)又は(2)に規定する者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合(当該(1)又は(2)に規定する者に対して給付金を支給する市町村が市であるときは、当該認定の請求を受けた場合)左欄に掲げる当該者の配偶者
2 対象児童
1の(1)に規定する者に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は当該者に支給される平成27年6月分の児童手当に係る児童、1の(2)に規定する者に支給される給付金の対象児童は1の(2)の規定により児童手当の支給要件に該当するものと市が認めたものに係る児童とする(1の(3)の表のアからウまでの右欄に掲げる者に支給される給付金の対象児童については、これを準用する。)。ただし、対象児童が次のア及びイに掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。
ア 基準日の翌日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合
イ 給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合
3 支給の申請
(1) 市から平成27年6月分の児童手当を支給される者は、市に対して支給の申請を行う。
(2)  (1)の規定にかかわらず、次のアからカまでに掲げる者は、市に対して支給の申請を行う。
ア 1の(1)に規定する者のうち、児童手当法第17条第1項に規定する公務員であって、当該公務員に係る同項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の認定をした同法第17条第1項の表の下欄に掲げる者その他これらの者に準ずる者に基準日における当該公務員の住所地を市として把握されている者
イ 1の(2)に規定する者のうち、基準日において市の住民基本台帳に記録されている者(カに掲げる者に該当する者を除く。)
ウ 1の(2)に規定する者のうち、基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなった者(カに掲げる者に該当する者を除く。)
エ 1の(3)の表のアの左欄に掲げる場合における同表のアの右欄に掲げる者(当該者に係る1の(1)又は(2)に規定する者がこの3の規定により、市に対して支給の申請を行うこととなる場合に限る。)
オ 1の(3)の表のイの左欄に掲げる場合における同表の②の右欄に掲げる者(当該者が入所等している児童手当法第3条第3項各号に掲げる施設等の所在地が市である場合に限る。)
カ 1の(3)の表のウの左欄に掲げる場合における同表のウの右欄に掲げる者(市に対し、対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をした者に限る。)
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)