○都留市新型コロナウイルス感染症対策に係るマイナンバーカード取得促進給付金事務実施要綱
(令和4年11月1日告示第138号)
改正
令和5年3月31日告示第52号
(趣旨)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、市民の生活支援を図りつつ、行政手続のオンライン化や官民のデジタル社会の基盤となり得るマイナンバーカードの取得促進を図るために実施する、都留市新型コロナウイルス感染症対策に係るマイナンバーカード取得促進事業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
新型コロナウイルス感染症対策に係るマイナンバーカード取得促進給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達成するために、市によって贈与される給付金をいう。
2
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の個人番号カードをいう。
(2)
公金受取口座 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項の預貯金口座をいう。
(支給対象者)
第3条
給付金支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和4年12月31日(以下「基準日」という。)までにマイナンバーカードを申請しており、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民票に記載されている者(以下「本市に住所を有する者」という。)のうち、基準日において公金受取口座の登録が完了しているもの
(2)
本市に住所を有する者のうち、基準日の翌日以後から令和5年2月28日(マイナンバーカードの交付準備が令和5年2月28日までに完了していない者については、令和5年3月31日)までに公金受取口座の登録が完了したもの
(3)
基準日の翌日以後に市に転入し、マイナンバーカードの継続利用手続を実施した者のうち、転入の届出日から令和5年2月28日までに公金受取口座の登録が確認できたもの
(支給額)
第4条
支給対象者へ支給する給付金の金額は、1人当たり5,000円とする。
(支給の方法)
第5条
市は、支給対象者から交付申請を受けることなく、支給対象者の公金受取口座に給付金を支給するものとする。
2
支給の期間は、令和5年1月1日から同年5月31日までとする。
(不正利得の返還)
第6条
市長は、偽りその他不正の手段により給付金を受領した者があるときは、当該者に対し給付金の返還を求めるものとする。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
(失効)
2
この告示は、令和5年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの告示の規定により交付された給付金の返還については、同日以後も、この告示の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和5年3月31日告示第52号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。