○都留市生活困窮者緊急生活支援金支給事務実施要綱
(令和4年8月1日告示第106号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(令和4年4月26日閣議決定)の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による失業及び収入減少の中で、食費等の物価高騰等に直面した方々が、速やかに生活及び暮らしの支援を受けられるよう、生活困窮世帯等に対して実施する、生活困窮者緊急生活支援金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
都留市生活困窮者緊急生活支援金(以下「生活支援金」という。)は、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条
生活支援金の支給対象者は、令和4年6月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったもの(第5項において「基準日に記録がない者」という。)を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1)
令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯等 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和4年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割若しくは市町村民税所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者で構成される世帯(以下「生活困窮世帯等」という。)
(2)
令和4年1月1日から令和4年9月30日までの家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日から令和4年9月30日までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が生活困窮世帯等と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税所得割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税所得割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯。以下「家計急変世帯」という。)。
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
ア
前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が前号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
イ
基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し生活支援金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯
2
前項の規定にかかわらず、市町村民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3
第1項第1号の規定にかかわらず、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」及び「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象となる世帯は、支給要件を満たさないものとする。
4
家計急変世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等に直面した生活困窮世帯等に対し支給するものであり、事業活動に季節性がある場合における繁忙期、収穫及び出荷時期等の通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請したときは、支給要件を満たさないものとする。
5
家計急変世帯は、基準日に市の住民基本台帳に記録されていない者のうち、基準日において市以外の山梨県内の市町村の住民基本台帳に記録されているもの(基準日に記録がない者を含む。)が、基準日の翌日以後に市の住民基本台帳に記録された場合は、支給要件を満たすものとする。
(支給額)
第4条
生活支援金の金額は、1世帯当たり15,000円とする。
(受給権者)
第5条
生活支援金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。
ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者)とする。
2
配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(申請及び支給の方式)
第6条
生活支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者緊急生活支援金支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出、生活困窮者緊急生活支援金申請書(請求書)(様式第2号)又は生活困窮者緊急生活支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)(以下「申請書」という。)により申請を行わなければならない。
2
確認書の提出は、郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。
この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1)
郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2)
窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3)
窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3
申請者は、生活支援金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示をすること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(代理による申請)
第7条
申請者に代わり、代理人として確認書の提出及び支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに該当する者に限る。
(1)
基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成員
(2)
法定代理人(親権者、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3)
親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2
代理人が確認書の提出をするときは、確認書の代理人欄を記載し、代理人が支給の申請をするときは、申請書に加え、原則として委任状を提出しなければならない。
この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3
市長は、代理人が第1項第1号に規定する者の場合は、住民基本台帳により、代理権を確認し、同項第2号及び第3号に規定する者の場合は、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条
生活支援金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2
生活困窮世帯等への支給のうち、確認書の提出期限は、市長が当該確認書を発出した日から3月とする。
3
生活困窮世帯等への支給及び家計急変世帯への支給に関する申請書の提出期限は、令和5年1月31日とする。
(支給の決定)
第9条
市長は、確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給を決定したときは、申請者に対し生活支援金を支給するものとする。
(生活支援金の支給等に関する周知等)
第10条
市長は、生活支援金給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条
前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限又は同条第3項の申請期限までに第6条の確認書の提出又は申請が行われなかったときは、支給対象者が生活支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[
第8条第2項
] [
第6条
]
2
第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取下げられたものとみなす。
[
第9条
]
(不当利益の返還)
第12条
市長は、偽りその他不正の手段により生活支援金の支給を受けた者に対しては、支給を行った生活支援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条
生活支援金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
別記(第5条関係)
別記(第5条関係)
様式第1号(第6条関係)
生活困窮者緊急生活支援金支給要件確認書
様式第1号
様式第2号(第6条関係)
生活困窮者緊急生活支援金申請書(請求書)
様式第2号
様式第3号(第6条関係)
生活困窮者緊急生活支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
様式第3号