○都留市男性の育児休業取得促進奨励金交付要綱
(令和4年3月30日告示第36号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、男性が育児休業を取得しやすい職場環境の整備を促すとともに、男性の育児参加を促進することにより、子育て世帯の仕事と育児の両立を支援するため、育児休業を取得する男性労働者及び市内に本社又は事業所を有する中小企業等に対し、都留市男性の育児休業取得促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。
(2)
労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
(3)
中小企業等 資本金の額若しくは出資の総額(以下「資本金等の額」という。)が3億円(小売業(飲食店を含む。以下同じ。)又はサービス業を主たる事業とする企業等については5,000万円、卸売業を主たる事業とする企業等については1億円)を超えない企業等又は常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする企業等については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする企業等については100人)を超えない企業等をいう。
(交付対象事業主)
第3条
奨励金の支給の対象となる中小企業等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
市内に本社又は事業所を有すること。
(2)
雇用保険の適用事業所であること。
(3)
就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けていること。
(4)
男性労働者に連続する5日以上の育児休業を取得させていること。
(5)
奨励金を申請する年度に雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条に規定する出生時両立支援コース助成金(以下「出生時両立支援コース助成金」という。)の支給決定を受けていること。
(6)
都留市SDGs宣言事業実施要綱(令和3年都留市告示第140号)によるSDGs宣言者であり、「ゴール5 ジェンダー平等を実現しよう」に取り組むことを宣言していること。
[
都留市SDGs宣言事業実施要綱(令和3年都留市告示第140号)
]
(7)
市税等を滞納していないこと。
(8)
暴力団(都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。次条において同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。次条において同じ。)と密接な関係を有していないこと。
[
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第1号
]
(支給対象男性労働者)
第4条
奨励金の支給の対象となる男性労働者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)
第7条の規定による申請の日において都留市に住民票を有すること。
[
第7条
]
(2)
雇用保険の被保険者であること。
(3)
中小企業等の事業所(市外に所在する事業者を含み、前条第1項第5号に該当する事業所に限る。)に勤務する者で、連続する5日以上の育児休業を取得した者であること。
(4)
男性労働者及びその世帯に属する者が市税等を滞納していないこと。
(5)
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(奨励金の額)
第5条
中小企業等に対する奨励金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、出生時両立支援コース助成金の支給決定を受けた年度につき1回に限り交付するものとする。
(1)
奨励金の交付を初めて受ける中小企業等 30万円
(2)
過去に奨励金の交付を受けたことがある中小企業等 15万円
2
男性労働者に対する奨励金の額は、育児休業の対象となる子1人につき5万円とする。
ただし、育児休業の対象となる子が双子以上の場合には、1人とみなすものとする。
(中小企業等の申請及び請求)
第6条
奨励金の交付を受けようとする中小企業等は、出生時両立支援コース助成金の支給決定を受けた年度の翌年度の3月31日までに、都留市男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼請求書(事業主用)(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
出生時両立支援コース助成金支給決定通知書の写し
(2)
育児休業に関する就業規則、労働協約等の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
(男性労働者の申請及び請求)
第7条
奨励金の交付を受けようとする男性労働者は、育児休業を取得した年度の翌年度の3月31日までに、都留市男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼請求書(労働者用)(様式第2号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
勤務する中小企業等が受けた出生時両立支援コース助成金支給決定通知書の写し
(2)
雇用保険被保険者証の写し
(3)
育児休業申出書の写し
(4)
出勤簿の写し等育児休業取得状況が確認できる書類
(5)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条
市長は、第6条又は前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、都留市男性の育児休業取得促進奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
[
第6条
]
(奨励金の支払)
第9条
市長は、前条の規定により支給の決定をしたときは、当該申請者に対し、奨励金を支払うものとする。
(奨励金の返還)
第10条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
この要綱の規定に違反したとき。
(2)
虚偽の申請その他不正な手段により当該奨励金の交付を受けたと認めるとき。
(補足)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2
この告示は、令和7年3月31日(以下「失効日」という。)限りその効力を失う。
(告示の失効に伴う経過措置)
3
育児休業の開始日が失効日以前であり、かつ、令和7年度中に出生時両立支援コース助成金の支給決定を受けた場合における奨励金の交付については、なお従前の例による。
ただし、奨励金の申請期限は、令和8年3月31日までとする。
様式第1号(第6条関係)
都留市男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼請求書(中小企業等用)
様式第2号(第7条関係)
都留市男性の育児休業取得促進奨励金交付申請書兼請求書(労働者用)
様式第3号(第8条関係)
都留市男性の育児休業取得促進奨励金交付(不交付)決定通知書