○都留市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
(令和4年3月30日訓令第3号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、都留市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱における用語の定義は、法及び国要綱で使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条
支援拠点の実施主体は、都留市とし、福祉保健部健康子育て課にその機能を置く。
(対象者)
第4条
支援拠点における支援の対象者は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条
支援拠点は、国要綱に定める次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
子ども家庭支援全般に係る業務
(2)
要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3)
関係機関との連絡調整業務
(4)
その他必要な支援に関する業務
(職員の配置)
第6条
支援拠点には、国要綱に基づき、子ども家庭支援員等の職員を配置するものとする。
2
支援拠点の職員の職務及び資格等は、国要綱の規定に基づくものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条
支援拠点の職員は、対象者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、相談等により知り得た個人情報について、適正に管理しなければならない。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。