○都留市立小中学校共同学校事務室協議会設置要綱
(令和4年2月24日教育委員会訓令第3号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市立小中学校共同学校事務室組織運営規程(令和4年都留市教育委員会訓令第2号)第6条の規定に基づき設置する都留市立小中学校共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)について、その円滑な運営を行うため必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
協議会は、次に掲げる者で組織する。
(1)
学校教育課長及び学校教育担当職員
(2)
拠点校及び連携校の学校長
(3)
拠点校及び連携校の事務職員
(4)
教頭会の代表者
(5)
その他教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条
協議会には、会長及び副会長を置く。
2
会長は、拠点校の学校長をもって充てる。
3
会長は、会務を総理する。
4
副会長は、学校教育課長をもって充てる。
5
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び協議事項)
第4条
協議会の会議は、4月及び2月の年2回開催するものとし、次に掲げる事項について協議する。
ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
(1)
共同学校事務室による効果的及び効率的な事務処理に関すること。
(2)
共同学校事務室による学校の管理及び運営の支援に関すること。
(3)
その他共同学校事務室に関すること。
(事務局)
第5条
協議会の事務局を拠点校に置き、協議会の庶務は、事務局が行うものとする。
2
事務局は、会長と連携し、協議会の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から定める。