○都留市立小中学校共同学校事務室組織運営規程
(令和4年2月24日教育委員会訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この規程は、都留市立小、中学校管理規則(昭和32年都留市教育委員会規則第1号)第14条の2第2項の規定に基づき、都留市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の組織、運営、業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市立小、中学校管理規則(昭和32年都留市教育委員会規則第1号)第14条の2第2項
]
(所掌事務)
第2条
共同学校事務室の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1)
山梨県教育委員会が定める公立小・中学校事務職員の標準職務表に定める職務の中で、共同で行うことにより適正化又は効率化が図られる事務に関すること。
(2)
学校事務の研修に関すること。
(3)
その他共同学校事務室で行うことが適当と認められる事務に関すること。
(組織)
第3条
都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同学校事務室を置く学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。
2
共同学校事務室は、拠点校及び連携校の事務職員及び事務担当者をもって組織する。
3
共同学校事務室に室長及び副室長を置く。
4
共同学校事務室の室長は、拠点校の事務主幹又は事務幹をもって充てる。
ただし、拠点校に事務主幹又は事務幹がいない場合は、拠点校の事務職員のうちから教育委員会が任命する。
5
副室長は、連携校の事務職員をもって充てる。
(室長等の職務)
第4条
室長は、共同学校事務室を代表し、その職務は次に掲げるものとする。
(1)
共同学校事務室の運営、総括及び調整に関すること。
(2)
拠点校及び連携校の学校長等との連絡及び調整に関すること。
(3)
教育委員会、教育事務所等との連絡及び調整に関すること。
(4)
学校財務の専門性を発揮し、学校経営への参画の推進に関すること。
(5)
教職員の諸手当の認定及び確認に関わる事務に関すること。
(6)
職務に基づく指導及び助言並びに研修の計画及び立案に関すること。
(7)
その他室長の職務として認められること。
2
副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
3
拠点校の学校長は、共同学校事務室を監督する。
(専決事項)
第5条
共同学校事務室を構成する学校の学校長の権限に属する事務のうち室長に専決させることができる事務は、別表に定めるものとする。
ただし、次に掲げる場合には、専決させることはできない。
[
別表
]
(1)
事案が重要又は異例と認められる場合
(2)
事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
2
室長は、専決した事項について、必要に応じ、共同学校事務室を構成する学校の学校長に報告しなければならない。
(共同学校事務室協議会)
第6条
教育委員会は、共同学校事務室の円滑な運営を行うため、都留市立小中学校共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会の組織、運営、業務等に関する事項は、別に定める。
(年間計画等)
第7条
室長は、共同学校事務室年間計画を事業の実施前に作成し、協議会に提出し、協議会の議決を経た上で、共同学校事務室が実施する事業を行うものとする。
2
室長は、年度末に共同学校事務室の実績を協議会に報告し、成果や課題に関する事項を協議し、次年度に向けての取組等について共通理解を図るものとする。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
室長の専決事項
・教職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定及び確認に関すること。
・保管年限を経過した文書の廃棄に関すること。